消費者庁は2024年12月17日に、(株)デザインワード(東京都新宿区)が運営するネイルスクールの提供実績のない「通常授業料」での二重価格表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
販売実績のない「通常価格」での有利誤認表示での処分は、過去に多数出されています。
処分内容と、問題となった二重価格表示における「通常価格」での販売実績の有利誤認の考え方を確認します。
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株式会社デザインワードに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁:2024年12月17日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/040387
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【違反内容】
対象役務:
「アフロートネイルスクール」と称するネイルスクールにおいて供給する9講座
「ベーシックネイルコース」
「プロフェッショナルネイルコース」
「トータルネイルコース」
「テクニカルネイルコース」
「ベーシックネイルコースLight」
「プロフェッショナルネイルコースLight」
「トータルネイルコースLight」
「トライアルネイルコース」
「セルフ上達・趣味ネイルコース」
表示媒体:
「アフロートネイルスクール」と称する自社ウェブサイト
期間:
2023年10月6日から2024年3月24日までの間
表示内容:
例えば、札幌校の「プロフェッショナルネイルコース」の講座について、「今だけ授業料50%割引!!」、「通常授業料701,800円(税込)」、「割引額350,900円(税込)」及び「授業料350,900円(税込)」と表示。
あたかも、「通常授業料」と称する価格は、札幌校において通常提供している価格であり、「授業料」と称する実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
実際:
「通常授業料」と称する価格は、最近相当期間にわたって提供された実績のない価格であった。
【表示例】
「最近相当期間にわたって販売されていた価格」か否かの判断基準
「最近相当期間にわたって提供された実績のない価格」とみなされた本事案の「通常授業料」と称する比較対照価格ですが、公正取引委員会が示すガイドライン(※)では、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」の一般的な目安として、以下の要件をすべて満たすことが示されています。
1)二重価格表示を行う最近時(セールの各時点において、その時点からさかのぼる8週間が目安)において、「通常価格」で販売されていた期間が当該商品の販売期間の過半を占めていること。(8週間未満の場合はその過半)
2)「通常価格」での販売期間が通算して2週間以上であること。
3)「通常価格」で販売された最後の日からセール開始時までに2週間以上経過していないこと。
《注意》
セール開始時点では1)の要件をクリアしていても、セール期間が4週間を超えると、「通常価格」での販売期間が8週間の過半を満たさなくなるため、そのまま二重価格表示を続けることは不当表示となるおそれがあります。
セール期間が4週間を超える場合は、消費者の誤認を防ぐために、セール開始時点でセール期間を明示しておくことが求められます。
本事案では、「通常価格」で販売されていた期間について公表されていないため、どの要件に抵触したのかは特定できません。
しかし、二重価格表示を行なっていた期間が、最短の事例においても2024年1月19日から2024年3月24日と9週間強となっており、「今だけ授業料50%割引」の表示のみでセール期間の明示もないことから、少なくとも1)の要件を満たしていないことが推定されます。
(※)
◆不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
(平成12年6月30日公正取引委員会 改定 平成28年4月1日消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf
本件と同様、販売実績のない「通常価格」での二重価格表示が問題となった措置命令事案は多数あります。二重価格表示における通常価格での有利誤認の考え方と、期間限定キャンペーンの留意事項について、以下の記事で詳しく解説しています。
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