消費者庁は、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の一部改訂を、パブリックコメントを経て2022年12月5日に公表しました。
本留意事項は、健康食品広告について景品表示法及び健康増進法上、虚偽誇大表示等として問題となるおそれがある表示について、具体的な表示例や、これまでに問題となった違反事例等を用いて、事業者の適正な広告活動のためのポイントを取りまとめたものです。
2013年に制定され、2016年6月に全部改定が行われていますが、今回の一部改正は全部改定から年数が経過したこともあり、景表法および健増法上問題になるおそれがある表示の考え方をより明示的に示し、本指針の措置命令事例を充実させることを目的としています。
健康食品広告に関しては、本留意事項制定後、景品表示法と健康増進法との一体的な法執行が行われおり、コンプライアンス対応として必ず押さえておいていただきたい内容です。
改定のポイント
- 「明らか食品」も健食留意事項の対象となる旨の追記
- 対象となる「健康保持増進効果」表示の例示の追加
- 成分広告の「表示」の該当性の例示の追加
- アフィリエイト広告の表示主体性と管理上の措置を補足
- 健康増進法上の虚偽誇大表示の「著しく」に該当する広告手法に、「著名人のブログ」による「ステマ」の文言追加
- 表示された効果と実証された内容が適切に対応していない例示を追記
- 景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例の追記
(トクホ、機能性表示食品、健康保持増進効果、No1.表示、体験談・打消し表示)
パブコメでの意見を受けて改定案に追記されたり、考え方を示された内容も反映させた詳しい改定内容は、以下の記事でご確認下さい。
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