若者に多い、お試しのつもりが「定期購入」トラブル。適正表示方法をチェック!(平成29年度上半期 東京都消費生活相談)

昨今、お試しのつもりが「定期購入」だった「健康食品」の消費者トラブルが増加していることから、平成29年12月1日 「改正特定商取引法」 施行により、定期購入契約に関する表示義務が追加・明確化されました。

東京都が発表した、平成29年度上半期に東京都消費生活総合センター及び都内区市町村の消費生活相談窓口に寄せられた29歳以下の若者の相談においても、その傾向が表れています。
内容と併せて、ネット通販における定期購入契約に関する適正表示方法の具体的なケースを確認しておきましょう。

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「若者」の消費生活相談の概要(平成29年度上半期 東京都)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/tokei/documents/theme_2902.pdf
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《平成29年度上半期の若者の「通信販売」トラブルの特徴》
(1)「通信販売」の若者相談は36.1%
(2)アダルト情報サイトの相談は減少傾向、定期購入相談が増加
(3)デジタルコンテンツ関連が約5割


(1)「通信販売」の若者相談は36.1%
29年度上半期の若者相談の件数は6879件と、前年同期比(6967件)で1.3%の減少となった。販売購入形態別の相談割合では、「通信販売」は、若者相談でも36.1%を占めている。(相談全体では35.3%)
年代別で見ると、20歳未満が55.5%、20~24歳が32.4%、25~29歳が33.1%で、20歳未満の割合が顕著に大きい。

(2)アダルト情報サイトの相談は減少傾向、定期購入相談が増加
「インターネット通販」(※1)「架空・不当請求」が過去4年間及び平成29年度上半期において1位、2位の件数となっている。
(平成28年度以降はアダルト情報サイトの相談が大きく減少した影響により、減少傾向)
なお、この数年「インターネット通販」では、健康食品・化粧品の定期購入に関する相談が多く寄せられている。

(3)デジタルコンテンツ関連が約5割
「インターネット通販」では、「デジタルコンテンツ一般」「アダルト情報サイト」「出会い系サイト」「他のデジタルコンテンツ」「オンラインゲーム」などのデジタルコンテンツ関連が約5割。
健康食品に関する相談が123件。

《相談事例》
スマートフォンから定期購入と気が付かず、ダイエット茶を申し込んだ。

2回目がこれから届くという高額請求のメールが届いて驚き、すぐにインターネットサイトの広告を確認して、定期購入とわかった。3回目が届かないようにメールで解約を申し出たが、2回目の発送は止められず、2回目の代金請求をされた。未成年者契約の取消し主張は可能か。
(10歳代、女性)

通信販売での定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化が盛り込まれた、「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第60号)が、平成29年12月1日に施行されました。
特定商取引法第14条第1項第2号では、通信販売において販売業者が、「顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為」を禁止しており、法改正において新たに定期購入に関する規定が追加されたものです。

法改正に伴い「特定商取引に関する法律施行規則」が一部改正され、通信販売の広告やインターネット通販の申込み・確認画面上に、「定期購入であること」「支払総額」「契約期間」その他の販売条件を明記することが義務付けられました。(施行規則第8条第7号等)
違反した場合は、特商法に基づく指示や業務停止命令の対象となる可能性があります。

消費者庁が公表した改正ガイドラインやQ&Aより、インターネット通販における適正表示方法の具体的なケースをブログにまとめています。
ぜひご確認ください。

・通販の定期購入契約で気を付けたい特商法の留意事項とは。購入手続き画面表示の具体例(特定商取引に関する法律施行規則改正(平成29年12月1日施行))

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。