健康食品や化粧品などを通信販売で定期購入契約を行う際の広告表示について、厳格な規定が盛り込まれました。
改正特定商取引法の「特定商取引に関する法律施行規則」が一部改正され、「定期購入であること」「支払総額」「契約期間」などの販売条件を明記することが必要となります。
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特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成29年6月30日公布)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/
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「お試し」のつもりが定期購入になっていた、という健康食品や化粧品のネット通販の定期購入トラブルが急増していることを受け、法規制に対する自治体や消費者団体からの要請が強まっていました。
平成29年6月30日に公布された「特商法に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の第8条7には、
「商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件」
の表示が必要としています。
つまり、2回以上継続して契約する定期販売に対して、
「定期購入である旨」、「金額(支払総額)」、「契約期間」、「特別な条件がある場合はその旨」の記載が必要となります。
改正法は、平成29年12月1日に施行を予定しています。
特商法以外の法律においても、平成28年消費者契約法改正により、無効となる消費者の利益を一方的に害する契約条項の例示として、「消費者の不作為をもって、当該消費者が新たな消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をしたものとみなす条項」が追加されました。
例)
・契約期間が満了する際に事前に通知をしない限り契約が更新されるという、いわゆる自動更新条項。
また、上記の条件を注意書きで表示する場合は、景品表示法上問題となる「打消し表示」の観点から、一般消費者が表示の内容を正確に理解できるように分かりやすく、見やすく表示するよう注意しましょう。
≪関連記事≫
・「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂。お試し価格を設定して定期購入契約を行う際の注意ポイント(経済産業省 平成29年6月)
・消費者保護の更なる強化。特商法・消契法の改正案閣議決定(平成28年3月4日)
・「ネット通販の定期購入トラブル」と行政の動き(岡村消費者庁長官記者会見 2017年2月22日)
・サービスの例外条件や制約条件ははっきりと(打ち消し表示の注意点)
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