景表法課徴金は対象売上高の3%、課徴金賦課の対象外となるケースは?(消費者庁 平成24年8月26日)

景品表示法への課徴金制度の導入について、消費者庁では消費者委員会の答申を踏まえて検討し、現在、課徴金制度案についてパブコメが募集されています。
(意見提出の締切日は平成26年9月4日(木))
課徴金制度の導入は、平成26年12月1日施行後1年以内に法案を国会に提出することとなっています。
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景品表示法における課徴金制度導入に関する意見募集
(平成26年8月26日 消費者庁)http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030017
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課徴金制度の導入の検討状況が議題となった、第170回 消費者委員会本会議(8月26日開催)で傍聴してきたことも織り交ぜながら、課徴金概要案(骨子)についてポイントを整理しました。

●課徴金制度導入の目的
不当な表示を防止するため、不当な表示を行った事業者に経済的不利益を賦課するとともに、不当な表示により消費者に生じた被害の回復を促進する。

●課徴金の対象となる違反行為
対象:優良誤認、有利誤認、不実証広告規制による不当表示
対象外:指定告示

●賦課される金額はいくらになるのか
対象商品またはサービスの売上高の一律3%。
課徴金算定の対象となる期間は、上限3年間。(違反行為により一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められなくなる日から遡る)

●事業者が違反行為を自主申告した場合は?
課徴金額の2分の1を減額する。
(消費者庁の調査が入る前)

●課徴金賦課の対象外となるケース
・違反行為を行った事業者が、注意義務を尽くしていたことの証明があったとき
・課徴金の額が150万円未満となる場合(算定対象となる売上高5000万円未満)
・違反行為を行った事業者に対する弁明の機会あり
・違反行為がなくなった日から5年を経過した場合

●消費者被害回復を行うことで課徴金が免除される
自主返金:
対象商品またはサービスの購入者で取引額を特定できる返金対象者のうち、返金申出者に対し、合計で、課徴金額以上の返金を行う。
寄付:
自主返金合計額が課徴金額未満の場合、補充的に、国民生活センターに対し、課徴金額から返金合計額を差し引いた額以上の寄付を行う。
報告:
自主返金、寄付の要件を満たす旨を報告する。

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消費者委員会では、自主返金を行うより売上高の3%の課徴金の方が安価であるケースや、寄付による、景品表示法に関する消費者被害の防止や回復のための活動への助成金交付の公平性と透明性が議論されていました。

課徴金賦課の対象外となる、「違反行為を行った事業者が注意義務を尽くしていたことの証明」を行うにあたり、今回の法改正で義務付けられた「事業者に広告表示を適正管理するための体制整備」への取り組みが大きく影響すると推測しています。以下の記事を参照ください。

◆景表法改正 事業者が講ずべき広告表示の適正管理の指針案(消費者庁)

◆景表法改正、広告表示の適正管理のための7つのポイン+1

≪関連記事≫

・景表法改正案閣議決定!急務となる事業者コンプライアンス対策

・景品表示法規制強まる。25年度処分件数 過去7年間で最高!

・25年度の消費者庁の広告表示適正化への取組をチェック!

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。