東京都は、7月27日、令和3年度実施したインターネット広告監視の結果を公表しました。(※)
景品表示法に違反するおそれのある不当表示の修正・削除等を、通販事業者に対し改善指導等を行っています。この監視は平成21年度から実施されており、インターネット通販サイトの広告・表示について年間を通し継続的に調査しています。
不当表示改善指導件数は260件、指導事業者数は257事業者
改善指導件数が今回は243件(234事業者)(前年度260件(257事業者))で、前年度に比べて指導件数は17件減、事業者数は23事業者減となりました。
主な商品・サービスでは、健康食品で97件、雑貨で67件、化粧品で55件の広告に改善指導が行われています。
指導内容の内訳では、「優良誤認」は225件(前年度244件)で、主な商品・サービスは、健康食品、雑貨、化粧品等。「有利誤認」は52件(前年度63件)で、主な商品・サービスは、健康食品、雑貨、サービス等。「過大な景品類の提供」が2件(前年度1件)で総付景品でした。
【インターネット広告監視結果(件数)】
※複数の内容に違反する広告・表示があるため、内訳は指導件数の合計とは、一致しない。
【商品・サービス別指導件数】
【不当表示例と問題点】
健康食品:
表示例:この健康食品を摂取することだけで、血糖値の減少に効果がある、目の血行をよくし、眼精疲労の回復などの効果を得られるかのように表示
・「疲労回復」「視力改善効果」
・「医師も推奨」
・「ガン予防」「細胞が若返る」
⇒表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ。(優良誤認のおそれ)
化粧品:
表示例:この化粧品を使用することで、究極的又は強力な美容効果を得られるかのように表示
・「シミ しわ くすみ キメ あらゆる年齢肌の悩みに即対応!
・「瞬時に-10 歳肌の若返りを実現する“塗る美肌細胞再生美容液”」
・「メスのいらない美肌再生医療!」
⇒表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ。(優良誤認のおそれ)
雑貨:
表示例:商品を使用するだけで、小顔効果を得られるかのように表示
・「装着するだけで小顔矯正!」
・「骨を正しい位置に補正して小顔に」
表示例:商品を使用するだけで、腹筋トレーニング等と同程度の運動効果が得られるかのように表示
・「貼るだけで簡単に鍛えることが可能」
⇒表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ。(優良誤認のおそれ)
商品・サービス全般:
表示例:競争事業者のものよりも高い評価を得ているかのように表示
・「お客様満足度96%」
・「ダイエット史上 NO.1」
⇒主張する内容が客観的に実証されて いないおそれ(優良誤認のおそれ)
表示例:期間限定の特別価格であり、今申し込めばお得であるかのように表示
・「キャンペーン特別価格○○円」
⇒期間の明示がなかったり、キャンペーン期限が延長されるなど継続して実施されているおそれ(有利誤認のおそれ)
(※)令和3年度インターネット広告表示監視事業実施報告(東京都)https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20220727.html
販売事業者は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を納入業者、製造業者や輸入業者に求める働きかけが必要です。
取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者よりも消費者に著しく有利であると誤認される表示や景品の設定についても十分注意しましょう。
以下に、価格表示に関する景品表示法の解説記事をまとめました。
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