3度目の緊急事態宣言下、消費者庁の新型コロナウイルス予防健康食品緊急監視(第5弾)、43事業者49商品の表示に改善要請 (消費者庁  2021年4月~6月)

消費者庁による、新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じた、新型コロナウイルスに対する予防効果をうたったネット広告の緊急監視の第5弾です。

過去4回の監視では健康食品や、除菌スプレー、マイナスイオン発生器等の雑貨も対象となっていましたが、今回は健康食品のみを監視対象としています。

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・消費者庁、新型コロナウイルス予防商品緊急監視 30事業者による46商品の表示に改善要請(消費者庁  2020年2月25日~3月6日)

・根拠なし新型コロナの感染予防効果、34事業者41商品の表示に改善要請。消費者庁の緊急監視(第2弾) (消費者庁  2020年3月9日~3月19日)

・続く、消費者庁の新型コロナウイルス予防商品緊急監視(第3弾)、35事業者38商品の表示に改善要請 (消費者庁  2020年4月1日~5月22日)

・2度目の緊急事態宣言下、消費者庁の新型コロナウイルス予防商品緊急監視(第4弾)、45事業者42 商品・役務の表示に改善要請 (消費者庁  2021年1月~2月上旬)
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今回、第5弾の監視は、3回目の緊急事態宣言が発出された2021年4月以降実施されており、公表された6月25日までのところ43事業者による49商品について、緊急の改善要請を行いました。

改善要請を受けた主な健康食品の表示成分・食品:
ビタミン(C、D)、柿渋(柿タンニン)、茶カテキン、チャーガ茶、5-ALA(5-アミノレブリン酸)、ラクトフェリン、月桃抽出液


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新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品の表示に関する改善要請及び一般消費者等への注意喚起について
(消費者庁 2021年6月25日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024546/
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《改善要請を受けた表示》
いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、粉末など):43事業者49商品

・コロナウイルス感染症患者の死因となる重篤な急性呼吸器症候群、肺炎を治すための既存の有効な方法として、ビタミンCの使用は臨床的にも実証
・1日3gのビタミンCが新型コロナ予防に効果的・ビタミンDでコロナ予防、○○サプリがお勧め!

・柿渋含有飴において 新型コロナウイルスの不活化を実証
・「柿渋でコロナ無害化」○○大学が発表
・柿タンニン×茶カテキンの抗ウイルス力に着目!実験で柿タンニンと茶カテキンが、それぞれ新型コロナウイルスを不活性化する効果を確認

・コロナ対策に!チャーガ茶、世界的な研究施設が「新型コロナに効く」と認めたキノコ
・コロナに負けるな!チャーガ茶で免疫力UP
・新型コロナウイルスを予防する効果的な対策は、チャーガ茶を飲むだけ
・チャーガ茶、コロナに負けない抗酸化作用で免疫アップ、アガリクスの23倍の抗酸化作用

・新型コロナウイルスの増殖を抑制する5-ALA(5-アミノレブリン酸)
・○○大学が5-ALA(5-アミノレブリン酸)による新型コロナウイルス感染症原因ウイルスの増殖を阻害するとの研究結果を発表

・○○大学から、最新の新型コロナの現状を踏まえた科学的根拠のあるラクトフェリン摂取の推奨がなされています

・新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス対策に「月桃抽出液」をお勧めです!

消費者庁は、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品について、以下の理由から、現段階においては客観性及び合理性を欠くものであるとしています。

・新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、民間施設での試験などの実施も困難な現状である。
・一部の大学等の研究機関において、食品成分により新型コロナウイルスの不活化を実証したとする研究結果が報告されているが、いずれも試験管内での実験結果であり、当該食品成分を含む特定の健康食品を摂取することによる新型コロナウイルス感染や重症化の予防効果が実証されているものではない。

そのため、このような表示は景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大 表示)に違反するおそれがあるとしています。

これまで同様、表示を行っている事業者が出店していたショッピングモール運営事業者への表示の適正化について協力要請と、消費者庁の公式ツイッターとフェイスブック、LINEを通じた一般消費者への注意喚起も行われています。

<参考情報>
〇健康食品の安全性・有効性情報
感染予防によいと話題になっている食品・素材について
https://hfnet.nibiohn.go.jp/notes/detail.php?no=2142

過去に実施された改善要請の対象には、除菌スプレー、マイナスイオン発生器等も含まれており、ウイルス除去や除菌効果をうたった除菌スプレーや空間除菌製品に対する景品表示法の措置命令及び指導が頻繁に出されています。

一方、改善要請の商品ジャンルでは健康食品が過半数以上を占めていますが、新型コロナウイルスに対する予防効果をうたった健康食品に対する処分は1事案に留まっています。

・LPSサプリ、免疫力アップでウィルス対策。マクロフューチャーに景表法措置命令。同梱チラシも注意(消費者庁:2021年3月9日)
https://blog.fides-cd.co.jp/article/480541620.html

今後、健康食品に対する措置命令の発出が懸念されます。

≪関連記事≫
・気になる消費者庁のネット広告監視動向と処分。新型コロナウイルス予防関連商品は注意!

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。