東京都は、フリマサイト等での医薬品の無許可販売や化粧品等の違反広告の薬事監視指導を強化しています。
最近、SNSで国内未承認の緊急避妊薬や向精神薬の購入希望者を募り、フリーマーケットサイトへ誘導したうえで、偽装して出品し販売する例が見られることから、2019年2月21日、都、フリマサイト運営企業及びTwitter Japan(株)の3者で連携し、違法広告ツイートに迅速に対応すると発表しました。
都では、ネット上のショッピングモールに対しては、2002年度からショッピングモール運営企業と協力する体制を構築し、2006年度からは、この取組を全道府県と協力して実施してきました。
一方、2012年頃にサービスが登場して急成長しているフリマサイトに対しては、個人間取引でB to C取引とは異なる特性を持つことから、2018年6月よりフリマサイト運営企業6社と連携しながら、新たなアプローチで対策を講じてきました。
今回、SNSを通じた不正な医薬品販売に対応すべく、フリマサイト運営企業6社に加え、Twitter Japanと連携するとともに、新たに都薬務課の公式Twitterアカウント「東京都薬務課(@tocho_yakumu)」を開設。
フリマサイト等運営企業からの情報提供や、都でのSNSのモニタリングにより健康被害が生じるおそれの高い医薬品の違法広告のツイートを検知した場合、都から直接「警告」を行うなど、違法広告ツイートの監視指導を行うとしています。
東京都によると、ショッピングモール運営企業、フリマサイト運営企業ともに、行政対応に大変協力的で、効果的な監視指導が行われているとしています。
運営企業においては相当なリソースを割いて監視体制が構築されており、一方、東京都側では法律の最新の情報や、最新の違反傾向を把握していることから、運営企業側に情報提供することで、双方の役割分担が効果的に働いていると言えます。
今後、様々な新しい流通スタイルやコミュニケーションスタイルが生まれていく中、健全な市場形成のためには、業界を構成する様々なプレーヤーが協力して、各者がそれぞれの社会的責任を負って運営・利用していくことが求められます。
更に、C to C取引においては、消費者も法令の認識を持つことが求められます。
薬機法では、その規制対象は「何人も」と規定されていますが、広告主、プラットフォーマー、メディア、個人など、それぞれの役割と責任範囲が異なる中、今後どのような法的なルールが最適となるのか、問題を複雑なものにしていると感じます。
◆SNSやフリマサイト等を介した医薬品の購入は危険です!!
不正な医薬品販売による健康被害を未然に防止する取組を強化します
(東京都福祉保健局 2019年2月21日)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/02/21/07.html
≪関連記事≫
・東京都サイバー薬事監視の取組(1)【ネットショッピングモール(B to C)編】
・東京都サイバー薬事監視の取組(2)【フリーマーケットサイト(C to C)編】
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