4月1日に施行される食品表示法について、3月20日、具体的な表示事項や表示方法等を定めた「食品表示基準」が内閣府令で公布されました。
新法は、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合し、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度とすることで、消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示を目指したものです。
今後、違反表示が減少することを期待したいところです。
食品表示基準の公布について(平成27年3月20日)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150320_kijyun.pdf
併せて、監視執行に関する指針も公表されています。
食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項及び第3項の指示及び指導並びに公表の指針
(消費者庁 国税庁 農林水産省 平成27年3月20日)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150320_shishin1.pdf
新法は、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合し、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度とすることで、消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示を目指したものです。
今後、違反表示が減少することを期待したいところです。
これまで消費者庁と農林水産省では、「JAS法違反に係る指導件数の集計等」を行い、定期的に公表しています。
平成26年11月に公表された平成26年度上半期(26年4月~26年9月)の指導の件数等を確認してみます。(※)
注:JAS法では、次に掲げる項目全てに該当する場合は、業者名・違反事実等の公表はせず「指導」に留めています。
1)違反が常習性がなく、過失による一時的なものであること。
2)違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っていること。
3)事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方策を
講じていること。
●H26上半期は200件で、H25上半期より件数が10件減少。農産物、水産物、農産加工品、水産加工品は減少。米、畜産物は増加。
JAS法の品質表示基準に係る国(消費者庁及び農林水産省)による指導の件数等
(指導の品目区分別の状況)
●生鮮食品では「原産地の誤表示・欠落」が70.2%、加工食品では「原材料名の誤表示・欠落」が47%
平成26年度上半期における指導の分類
更に詳しい品目別の違反内容の内訳は以下の表のとおりです。
「その他」の代表事例は以下のとおり。
・ 一括表示の不表示
・ 特色ある原材料の重量割合の誤表示
平成25年度上半期の違反内容と比較すると、加工食品について「期限表示」11.2%→13.9%、「原材料名」44.0%→47.0%、「保存方法」3.5%→3.2%と発生率が増えています。一方、減少したのは「内容量」6.4%→2.6%、「名称」8.8%→4.3%、「原産国」8.0%→7.8%となっています。
食品表示基準の経過措置期間は、生鮮食品は施行後1年6か月、加工食品及び栄養成分表示は5年とされ、それまでは現行制度による表示が可能となっています。しかし、包装資材等の表示媒体の切り替えを円滑に進めるためにも、関係者へ本基準についての理解と周知徹底が重要となります。
(※)
平成26年度上半期JAS法に基づく指導に関する実績について
(平成26年11月 消費者庁 農林水産省)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1372.pdf
≪参考記事≫
・JAS法の品質表示基準に係る国による指導状況(平成25年下半期 消費者庁・農林水産省)
・平成25年の産地偽装表示の検挙事件減少 (JAS法:H25年度、警察庁:H25年)
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