消費者庁は7月19日に、広島市の(株)キャリカレが供給する通信講座受講料の不適切な二重価格表示と期間限定表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
今回の措置命令は、消費者庁及び公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所の調査による事案です。
販売実績のない「通常価格」での二重価格表示や、期間限定での割引価格をうたいながら、期限後も、割引価格での提供をしていたことが、有利誤認とみなされました。
同社は、2023年10月1日より、(株)キャリアカレッジジャパンから、(株)キャリカレに社名変更しており、2015年3月にも期間限定表示による有利誤認の措置命令を受けています。
・いつでも値引き?キャリアカレッジジャパンの通信講座値引きキャンペーン表示に景表法措置命令 (消費者庁:平成27年3月20)
処分内容と、本件で問題となった二重価格表示における通常価格での販売実績と、期間限定キャンペーンの有利誤認の考え方を確認します。
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株式会社キャリカレに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁:2024年7月19日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038627
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【違反内容】
(1)二重価格表示
対象役務:
通信講座10講座
- メンタル総合心理Ⓡ
- メンタル心理カウンセラー
- チャイルド総合心理Ⓡ
- リンパケアセラピスト
- 登録販売者
- 保育士
- 宅地建物取引士(宅建士)
- 簿記3級・2級
- 2級・3級FP技能士
- 行政書士
表示媒体:
「資格のキャリカレ」と称する自社ウェブサイト
期間:
遅くとも2023年7月13日から14日までの間、7月25日から8月15日までの間、8月25日から9月15日までの間、9月26日から10月16日までの間、11月11日から20日までの間、11月21日から30日までの間、
表示内容:
例えば、①の通信講座について、「7/14 13:59まで 最大41%OFF!夏得キャンペーン 通常価格59,500円 → 41,000円(税込) (月々1,980円×24回) 31%OFF」等と表示。
あたかも、「通常価格」と称する価格は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合において通常提供している価格であり、「通常価格」と称する価格から割り引いた提供価格が、当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
実際:
「通常価格」と称する価格は、自社ウェブサイトを通じて受講を申し込んだ場合において、本件10講座について提供された実績のない価格であった。
【表示例】
(2)期間限定表示
対象商品:
本件10講座のうち①、②、⑤、⑦、⑩の5講座
期間:
遅くとも2024年1月5日から24日までの間、1月26日から2月5日までの間、2月6日から15日までの間、2月16日から29日までの間、3月1日から14日までの間
表示内容:
例えば、①の通信講座について、遅くとも2024年1月5日から24日までの間、
「1/24 23:59まで お正月キャンペーン \35%OFF/ ハガキ申込価格59,500円 → 38,600円(税込) (月々1,860円×24回)」等と表示。
あたかも、表示期限内に受講を申し込んだ場合に限り「ハガキ申込価格」と称する価格から割り引いた提供価格で、本件5講座の提供を受けることができるかのように表示していた。
実際:
表示期限後に申し込んだ場合であっても、「ハガキ申込価格」と称する価格から割り引いた提供価格で、本件5講座の提供を受けることができた。
【表示例】
本件で問題となった二重価格表示における通常価格での販売実績と、期間限定キャンペーンの有利誤認の考え方について、以下の記事でご確認下さい。
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