JA高知、低農薬・化学肥料の特別栽培米表示に景表法措置命令(消費者庁:2021年3月30日)

消費者庁は3月30日、高知県農業協同組合(JA高知)に対し、同組合が提供している米の表示について、景品表示法の措置命令を行いました。

容器包装において、あたかもその生産地の一般的な栽培方法より農薬と化学肥料を半減させたとする特別栽培米であるかのように表示をしていましたが、実際は大部分が一般栽培によるものであり、優良誤認表示とみなされました。
消費者庁及び公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所の調査による事案です。

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高知県農業協同組合に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2021年3月30日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/023601/
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【対象商品】
JA高知県が供給する
「特別栽培米 仁井田米」と称する袋詰玄米(内容量30㎏、内容量5㎏)
「特別栽培米 仁井田米 にこまる」と称する袋詰玄米(内容量10㎏)
「特別栽培米 仁井田米 香米入り」と称する袋詰精米(内容量5㎏)

【表示媒体】
容器包装

【表示期間】
2019年11月8日頃から2020年11月6日頃までの間

【違反内容】
表示:
例えば、「特別栽培米」、「農林水産省新ガイドラインによる表示」欄に「特別栽培米」及び「節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減」並びに「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より50%以下に抑えたお米です」などと表示。
あたかも、対象4商品には、農林水産省のガイドラインにのっとった、その生産地の一般的な栽培方法に比して使用する農薬及び化学肥料を5割減らした栽培方法により生産された特別栽培米が使用されているかのように示す表示をしていた。

表示例:

(消費者庁発表資料より抜粋)

実際:
対象4商品には、その全部又は一部について、農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成4年10月1日4食流第3889号)にのっとった栽培方法による特別栽培米ではなく、高知県内における一般的な栽培方法による慣行栽培米(高知県知事が策定した「高知県農作物栽培慣行基準」[平成29年6月28日策定]の水準で生産された米をいう。)が使用されていた。

特別栽培農産物とは:
その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物。

特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html

特別栽培米に関する景表法に基づく措置命令は、2例目となります。
2010年12月8日に、全国農業協同組合連合会(全農)に対し、全農の岐阜県本部において販売する特別栽培米の表示について、消費者庁による景品表示法の措置命令が出されています。
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく表示として、「化学肥料(窒素成分) 栽培期間中不使用」等の表示をしていましたが、実際には、全農が米の生産者に供給していた育苗培土には、窒素成分を含む化学肥料を使用されていたというものです。

全国農業協同組合連合会に対する景品表示法に基づく措置命令
(消費者庁:2010年12月8日)
http://www.koutori-kyokai.or.jp/caapaper/2010/20101208.pdf

JA高知は、4月2日付でHPに公表した本件に対する「消費者庁による措置命令に関するお知らせとお詫び」において、「これらの事案は、既に令和2年10月30日、11月16日、令和3年1月13日に報道機関を通じて公表するとともに、ホームページや店頭などでも適宜お知らせしてきた」としていますが、措置命令の公表文においては、一般消費者に対する誤認排除措置を講じているとは認められていませんでした。

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消費者庁による措置命令に関するお知らせとお詫び 令和3年4月2日
(高知県農業協同組合 HP)
https://ja-kochi.or.jp/informations/important-news/14835/
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≪参考記事≫
・石垣島の農組に景表法措置命令。スパイスの原料産地表示に優良誤認(消費者庁:平成30年5月15日)

・ホクレンに景表法措置命令。加工食品の店頭POPの道産原料表示に誤り
(北海道:平成29年8月22日)

・静岡県特産品「桜えび」が「中国産アキアミ」。不当表示に景表法優良誤認措置命令
(消費者庁:平成29年3月30日)

・村田園万能茶に景表法措置命令。パッケージ表示と原料原産国の優良誤認
(消費者庁:平成28年3月10日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。