第三者認証基準を超える性能表現が問題に。タイガーの電気ケトルの転倒湯もれ防止表示に景表法措置命令(消費者庁 2021年8月31日)

【事業者の概要】
タイガー魔法瓶株式会社
大阪府門真市(家庭電器製品の製造販売業等)

【対象商品】
「PCK-A080」と称する電気ケトル

【表示媒体】
地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル及び自社ウェブサイト

【表示媒体・表示期間】
テレビコマーシャル(15秒版):2020年10月10日~同月26日までの間、同年11月2日、9日、16日、23日、30日
テレビコマーシャル(30秒版):2020年10月5日、同月12日、19日
自社ウェブサイト:2020年9月30日~2021年1月20日までの間

【違反内容】
表示内容:
例えば、
本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて商品をソファ上に落として転倒させる映像及びソファ上に転倒した商品から液体がこぼれない映像と共に、
「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」 との音声並びに
テーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像等を表示。
あたかも、本件商品が転倒しても商品からお湯がこぼれないかのように示す表示をしていた。

実際:
本件商品が転倒したときは、商品の構造上、本件商品からお湯がこぼれる場合があるものであった。

表示例(テレビコマーシャル):

(消費者庁公表資料より抜粋引用)
1

2

3

関連記事

  1. 痩身効果及び筋肉増強効果を謳った加圧シャツの表示に景表法措置命。消費者…

  2. 販売実績のない「通常価格」表示に有利誤認。家具・インテリア雑貨EC運営…

  3. (株)よりそうに景表法措置命令。 続く、葬儀サービスの「追加…

  4. 続く、ネット通販定期購入に特商法での処分 (株)Kanaelに業務停止…

  5. 埼玉県、ダイエットサプリ通販のニコリオに景表法措置命令と特商法業務停止…

  6. 【特商法処分】美容クリームの通販定期購入でASUNOBI・BIZMに立…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。

最近の記事

2026年7月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。