詐欺的通販定期購入契約の処分では、代表者が黒幕として詐欺的行為を主導して、複数の関連法人に対して詐欺的定期通販事業を統括していたというケースとして、2021年7月のLIBELLA(リベラ)事案がありました。
・詐欺的通販定期購入の事業者3社を統括 (株)LIBELLAに業務停止命令(9カ月)
(消費者庁 2021年7月16日)
消費者庁のアフィリエイト広告の取引実態調査によると、令和元年度に受け付けたPIO-NET上の相談件数(通信販売で「お試し価格」「初回無料」などをうたった健康食品、化粧品、飲料の定期購入に関するもの)は約5万件にのぼっており、このうち、消費者相談の多い上位10社で全体の約半分の消費者相談を発生させていたと報告されていました。
第5回 アフィリエイト広告等に関する検討会(2021年11月26日)
資料2-2 アフィリエイト広告の取引実態(実態調査)(事務局資料)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/assets/representation_cms216_211126_04.pdf
このような特に悪質な事業者は、少数しかおらず、この少数の特に悪質な事業者に対する厳しい法執行が効果的な対応だと思われます。
令和3年特定商取引法・預託法の改正(2021年6月16日に公布)では、定期購入を含めた通信販売で消費者を誤認させる表示などをした場合の直罰化と罰金の規定が盛り込まれています。
広告コンプライアンスガイド>法規制と罰則
特定商取引法とは
今回の法改正で新設された「事業者が設定した通信販売の申込画面について、 契約条件表示事項の義務と誤認を招く表示の禁止」(第12条の6)等の規定についての考え方を示すため、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)」のパブリックコメントが募集公表されています。
◆通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)に関する意見募集について
消費者庁:受付開始日時2021年11月24日14時0分、受付締切日時2021年12月23日14時0分
https://www.caa.go.jp/notice/entry/026648/
≪参考記事≫
・「定期購入販売」関連相談2020年も132.2%増。待たれる改正特商法施行と法執行(令和3年版 消費者白書)
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