「健幸生活研究社」の(株)アルトルイズムに続き、黒髪効果サプリに対する景表法の措置命令が続いています。
6月5日、消費者庁は東京都の通信販売事業者(株)ECホールディングスに対し、同社が販売する黒髪効果を謳ったサプリメント「ブラックサプリEX」の表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
認められない打消し表示についても言及されています。
処分を前に、同社は、2019年4月24日に不当表示を認める謝罪広告を日刊新聞紙2紙掲載。このため、消費者庁は誤認排除措置を除く、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことのみ命じています。
処分のポイントについて確認します。
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株式会社ECホールディングスに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成31年6月5日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2019/pdf/fair_labeling_190605_0001.pdf
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
●違反概要
【対象商品】
「ブラックサプリEX」と称する食品
【表示媒体・期間】
自社ウェブサイト
2018年10月1日から2019年2月7日までの間
【違反内容】
表示内容:
例えば、「Before」と付記された白髪が目立つ人物のイラスト及び「After」と付記された黒髪の人物のイラスト、並びに対象商品及び対象商品の容器包装の写真と共に、「いくつになっても、柔らかな印象で ゆるふわっ!華やか!」、「年齢のせい・・・じゃなかった!」及び「1日3粒※飲むだけで私もこんなに変われた秘密のサプリ! ※3粒は目安です」等と記載。
あたかも、対象商品を摂取することで、白髪が黒髪となる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、資料を提出しなかった。
違反表示例:
●体験談広告の打消し表示について
自社ウェブサイトにおいて、「※使用感には個人差がございます」、「※お客様のお声であり、実感には個人差がございます。効果・効能を保証するものではございません。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が対象表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
打消し表示例
暗示的な効能効果の表現であっても、表示全体から消費者が受ける印象から、表示の裏付けとなる合理的な根拠を求められ、不実証広告規制により不当表示とみなされる可能性があります。
今回、措置命令処分前に誤認排除措置がとられたことは、課徴金納付命令を意識した対応がうかがえます。
ただし、措置命令と同日に同社のウェブサイト上に掲載された「お詫び」においては、返金対応はなされていません。
《参考記事》
・「健幸生活研究社」アルトルイズムの黒髪効果サプリに景表法措置命令(消費者庁:平成31年3月29日)
・課徴金1億886万円 シエル「置き換えダイエット」系青汁に景表法措置命令
・言歩木のアイケア酵素飲料に景表法措置命令と課徴金1814万円
・肥満効果サプリLife Leafに景表法措置命令。処分前に社告掲載
(消費者庁:平成30年7月25日)
・痩身系健康茶、ティーライフ(株)に対し景表法措置命令。体験談広告の問題点は?
(消費者庁:平成29年9月29日)
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