4月26日、消費者庁は静岡県の住宅用品などを販売している通販事業者(株)BLIに対し、同社が出店している楽天市場のページ上で販売していた害虫駆除用品の表示に、景品表示法違反の措置命令を行いました。
優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査による事案です。
処分のポイントについて確認します。
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株式会社BLIに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成31年 4月26日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2019/pdf/fair_labeling_190426_0001.pdf
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(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
【対象商品】
「RIDDEX PLUS」と称する商品
【表示媒体】
「楽天市場」に開設した「BLI-Shop」と称する自社ウェブサイト
【表示期間】
2017年7月5日から2018年2月26日までの間
【違反内容】
表示内容:
・商品の写真及び弱っているゴキブリのイラストと共に、
「あれ!?ゴキブリどこいった??」「正規品 シリアルナンバー付 RIDDEX PLUS 総合害虫駆除」「部屋からゴキブリ消える!」
等と記載することにより、対象商品を設置するだけで、ゴキブリやヒアリ等を建物から駆除することができるかのように示す表示をしていた。
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
表示例:
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性能に関する表示への不実証広告規制による類似の事案では、過去に以下のものがありました。
2012年11月:シャープ「プラズマクラスターイオン技術を搭載した電気掃除機」
2014年3月:大幸薬品や大木製薬など17社の「二酸化塩素を使った空間除菌剤」
2014年5月:エム・エイチ・シー「車載用マイナスイオン発生器」
不実証広告規制で求められる根拠資料が、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには,次の2つの要件を満たす必要があります。
(1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
(2)表示された効果、性能と、提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
商品の性能や効果に関する表現は、その根拠となる実証データと照らし合わせて、内容が適切に対応しているか、どこまでの内容が訴求可能であるか、特に注意が必要です。
《参考記事》
・景品表示法上の表示の裏付けとなる「合理的な根拠」。効能効果の適切な実証方法
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