4月3日、消費者庁は大阪市のイオンペット(株)に対し、同社が供給するペットのトリミングサービス及びホテルサービスの表示について、景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。
トリミングサービスでは「炭酸泉シャワーを使用」と表記しながら、全く又は一定の割合で炭酸泉を使用しておらず、ホテルサービスでは「お散歩朝夕2回」と表示しながら、全く又は一定の割合で屋外で散歩していませんでした。
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イオンペット株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成31年4月3日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2019/pdf/fair_labeling_190403_0001.pdf
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●違反概要
【対象役務】
a) 店舗において供給する「トリミングサービス」と称するサービス
b) 店舗において供給する「ホテルサービス」と称するサービス
トリミングサービス該当 17店舗
ホテルサービス該当73店舗
トリミングおよびホテルサービス該当34店舗
【表示媒体・期間】
a) トリミングサービス
ポスター、チラシ又は自社ウェブサイト、POP
遅くとも平成27年9月1日~平成30年10月17日
b) ホテルサービス
ポスター、チラシ又は自社ウェブサイト
遅くとも平成27年9月1日~平成30年10月25日
【違反内容】
a) トリミングサービス
表示内容:
「当店では全てのトリミングコースに炭酸泉シャワーを使用しております。」「当店のシャワーは炭酸泉を使用しています。」等と記載することにより、あたかも、トリミングサービスで使用しているシャワーには、炭酸泉を使用しているかのように示す表示をしていた。
実際:
トリミングサービスで使用しているシャワーについて、177店舗中51店舗において、全く又は一定の割合で、炭酸泉を使用していなかった。
【表示例】
b) ホテルサービス
表示内容:
「お散歩朝夕2回」「お散歩1日2回」及び「夕方のお散歩」と記載するとともに、犬を外で散歩させる写真を掲載することにより、あたかも、ホテルサービスで提供する散歩は、屋外で実施されているかのように示す表示をしていた。
実際:
ホテルサービスで提供する散歩は、177店舗中107店舗において、全く又は一定の割合で屋外で実施されていなかった。
【表示例】
同社は、本件についてのお詫びをHPに掲載し、平成30年11月28日より以下のお詫び対応を行っているとしています。
該当店舗でトリミングサービス(シャンプーコース、 カットコース)、宿泊を伴うホテルサービスを、平成27年9月1日から平成30年11月27日の期間の利用者を対象に、「1,000円分の割引券(利用回数にかかわらず1頭につき)」か、「公益財団法人日本補助犬協会への寄付(利用回数にかかわらず1頭につき1,000円)」のいずれかを選択してもらう。
4/3 措置命令に関するお詫びとお知らせ
(イオンペット株式会社 2019年4月3日)
https://www.aeonpet.com/upload/%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E5%91%BD%E4%BB%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E8%A9%AB%E3%81%B3%E3%81%A8%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf
イオングループにおいては、昨年、一昨年と3件の措置命令が出ています。
・イオンライフ、葬儀サービスの「追加料金不要」表示に景表法措置命令。「追加料金」請求4割 (消費者庁 平成29年12月22日)
・セール時の二重価格表示に注意!イオン子会社「SPORTS AUTHORITY」のチラシに景表法措置命令 (消費者庁 平成30年12月1日)
・イオンの新聞折り込みチラシのタイムセールの価格に有利誤認の景表法措置命令
(大阪府 平成30年4月19日)
グループ全体でのコンプライアンス体制の見直しが求められます。
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