年度が明けましたが、都道府県による景品表示法の措置命令執行が活発です。
東京都が3月末にギミックパターンに措置命令を行った事案に続き、大阪府が4月19日に、イオンリテール(株)(本社:千葉市)に対し、措置命令を行いました。
同社が運営するイオンの新聞折り込みチラシのタイムセールの価格に関する表示に対し、チラシで表示していた日時に限って特別に安価に販売されていた事実がなかったとして、景品表示法の有利誤認表示とみなされました。
同社はイオン(吹田店他9店舗)において、平成29年7月以降、少なくとも24回にわたって、同種の表示を行っていました。
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不当な表示を行っていた事業者に対する措置命令について
(平成30年4月19日 大阪府)
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=30557
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【対象商品】
(1)ミツカン 追いがつおつゆ2倍 1L
(2)キューピー 深煎り胡麻ドレッシング 380ml
(3)キューピー すりおろしオニオンドレッシング 380ml
(4)キューピー シーザーサラダドレッシング 380ml」
【表示媒体・期間】
新聞折り込みで配布された、自らが直接運営及びイオンリテールストア(株)が運営する「イオン」と称する店舗のチラシ
(1) ミツカン 追いがつおつゆ2倍 1L
吹田店:
平成29年7月2日、8月15日、20日、27日、9月3日、10月1日、3日、15日、11月12日
藤原台店:
平成29年8月20日、27日
古川橋駅前店:
平成29年11月12日
ジェームス山店・神戸北店・大和郡山店・長浜店・姫路リバーシティ店
平成30年1月17日
(2)キューピー 深煎り胡麻ドレッシング 380ml
三田店・吹田店・富雄店:平成29年9月3日
(3) キューピー すりおろしオニオンドレッシング 380ml
吹田店:平成29年9月3日
(4) キューピー シーザーサラダドレッシング 380ml」
三田店:平成29年9月3日
【違反内容】
表示内容:
例えば、平成29年8月20日に新聞折り込みで配布されたイオン吹田店のチラシにおいて「ミツカン追いがつおつゆ2倍1L」を「8/20(※)限り」、「朝9時からのタイムサービス」、「昼12時までのご奉仕品」、「お1人さま1点限り」で、「本体価格198円」の価格で販売されると表示することにより、あたかも同日の時間限定で、他の営業日に比して安い「198円」で販売されるかのような表示していた。
実際:
イオン吹田店において同商品は、8月5日から同程度の価格で販売されており、チラシに表示していたような特定日の特定時間帯に限って特別に廉価で販売されていた事実は無かった。
【表示例】
同社は、期間限定の値引き販売であるかのように見せかけながら、実際には期間限定ではなく、任意の期間に販売していたことになります。
「今だけ」と銘打った期間限定キャンペーンを行う際は、広告した販売条件をきちんと守る必要があります。
期間限定で行われるセールの際に用いる比較対照価格の注意点を解説していますのでご参考ください。
【景表法】二重価格表示の注意点~セール時の価格表示~
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≪参考記事≫
・「今だけ」の期間限定キャンペーンに注意!(株)SPRING 英会話教材「通常」価格に景表法措置命令!
・アビバ、二重価格表示に措置命令。「通常」価格と表示してよい販売期間の考え方
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