不動産のおとり広告 ミニミニ福岡に都道府県初の景表法措置命令(福岡県:平成29年8月31日)

福岡県は8月31日に、賃貸物件仲介業の(株)ミニミニ福岡の供給する賃貸物件情報に関する表示に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
不動産情報サイトに掲載した対象物件は、実際には存在せず取引することができないものであり、おとり広告とみなされました。

不動産のおとり広告で都道府県が同法に基づき措置命令を出したのは、全国で初めてとなっています。

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景品表示法に違反した不動産事業者に対する措置命令について
(平成29年8月30日 福岡県)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shobun20170831.html
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【表示媒体】
自社サイトを含む不動産情報サイト(「ミニミニ」「ミニミニガールズ」「スーモ」計3サイト)

【表示期間】
少なくとも平成29年3月25日から同年5月11日までの間

【違反内容】
表示:
対象物件(計23件)の物件情報について、あたかも、当該物件を賃借することができるかのように表示を行っていた

実際:
当該物件は、存在しないため、取引することができないものであり、その表示は、景品表示法が禁止する「おとり広告」(法第5条第3号違反)であった。


不当表示となる不動産の「おとり広告」とは
景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年公正取引委員会告示第14号)と運用基準(昭和55年6月9日事務局長通達第9号)では、自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段として行う次のような表示を不当表示として規定しています。

1. 取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示
例:
i. 広告、ビラ等に表示した物件が広告、ビラ等に表示している所在地に存在しない場合
ii. 広告、ビラ等に表示している物件が実際に販売しようとする不動産とその内容、形態、取引条件等において同一性を認めがたい場合
2. 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示
例:
i. 表示した物件が売却済の不動産又は処分を委託されていない他人の不動産である場合
ii. 表示した物件に重大な瑕疵があるため、そのままでは当該物件が取引することができないものであることが明らかな場合(当該物件に瑕疵があること及びその内容が明瞭に記載されている場合を除く。)
3. 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示
例:
i. 顧客に対し、広告、ビラ等に表示した物件に合理的な理由がないのに案内することを拒否する場合
ii. 表示した物件に関する難点をことさらに指摘する等して当該物件の取引に応ずることなく顧客に他の物件を勧める場合

不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第14号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_18.pdf
「不動産のおとり広告に関する表示」等の運用基準
(昭和55年6月9日事務局長通達第9号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_32.pdf

本事案では、1のⅰに抵触したものと考えられます。

同社は今回の処分についての「お詫びとお知らせ」において、違反の事実について記載しているものの、違反となった原因や今後の再発防止策については触れられていないのが残念です。

お詫びとお知らせ((株)ミニミニ福岡HP)
http://minimini.jp/announce/notice_fukuoka/

≪参考記事≫
・ソフトバンク「いい買物の日」のキャンペーンでApple Watchのおとり広告に景表法措置命令。(消費者庁:平成29年7月27日)

・東京ガスの[ガス展」のチラシ広告にに景表法措置命令。二重価格による有利誤認表示(東京ガス)、おとり広告(ガス機器販売業者2社) (消費者庁:平成29年7月11日)

・イズミヤ、牛肉商但馬屋に景表法「おとり広告」措置命令。スーパーのテナントへの管理責任(消費者庁:平成28年12月21日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。