静岡県は3月30日に、河津桜まつりに出店し、「アキアミ」に「駿河湾直送桜えび」と表示し販売した静岡県下田市の事業者西村商店こと山本勇に対し、景品表示法(優良誤認)の措置命令及び食品表示法に基づく指示を行いました。
景品表示法に基づく措置命令は静岡県初、食品表示法に基づく指示は2例目となります。
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水産物加工品の不適正表示に対する措置
(静岡県 平成28年3月30日)
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kisha16.nsf/c3db48f94231df2e4925714700049a4e/0b7dbdcee888fd35492580f200176e3a?OpenDocument
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対象商品:
アキアミ(表示:駿河湾直送桜えび)
表示媒体:
商品パッケージ及び店頭看板
表示期間:
遅くとも平成29年2月10日~同年3月8日
表示地域:
河津桜まつり会場(静岡県賀茂郡河津町内)
表示内容:
商品パッケージ及び店頭看板に「駿河湾直送桜えび」と表示
調査結果の概要:
・本県の試験研究機関の検査により、当該商品の内容物は「桜えび」でなく「アキアミ」であることが判明した。
・事業者は県内水産卸売業者から「素干し小エビ」として仕入れていた。
・名称として「素干し小エビ」を「駿河湾直送桜えび」と表示していた。
・原材料名、賞味期限、原産国等を表示せずに販売していた。
・今年は、290kg仕入れ、販売及び一部を試食用として使用した。
【違反内容】
(1)景品表示法に基づく措置命令(優良誤認)
・桜えびは国内では静岡県だけで漁獲され、本県の特産品として認知度が高く観光土産品としても魅力ある海産物であり優良性及び誘引性が認められる。
・当該表示は実際には桜えびでないものを「駿河湾直送桜えび」と、あたかも当該商品が静岡県内で捕れた桜えびであるかのように表示しており、商品の内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示と認められる。
(2)食品表示法に基づく指示
実際には桜えびでないものを名称として「駿河湾直送桜えび」と表示し、さらに、原材料名、賞味期限、原産国等を表示せずに販売
報道では、以下のように報じられています。
男性は2月10日~今月8日、桜まつりの会場に「西村商店」の名で出店。県内の水産卸売業者から仕入れた中国産アキアミ約290キログラムを「駿河湾直送桜えび」と偽り、20~25グラム入り1パック300円、4パック1千円で販売した。約50万円で仕入れ、推定で約1万1千パック、290万円分を販売した可能性があるという。
2月下旬、河津町観光協会や県に消費者から通報があり、県の関係機関が検査したところ、アキアミと判明した。県は30日、表示の改善や再発防止を求める景品表示法の措置命令と食品表示法の指示を男性に伝えた。男性は会場に10年以上出店しており、「迷惑をかけた。二度としない」と話しているという。
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「サクラエビ」実は中国産アキアミ 販売業者に措置命令
(朝日新聞 2017年3月31日)
http://www.murataen.com/static/s/information2/
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河津町の桜まつりは有名な観光イベントです。
そこで10年以上に渡って販売された「桜えび」の虚偽表示は、消費者保護の観点だけでなく、県の特産品としてのブランドを守りたい県や観光協会としても見過ごすことのできない違反事案として処分されたことが読み取れます。
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