「今なら無料!」「今だけお得!」などの新規顧客獲得のキャンペーン企画時には注意が必要です。
消費者庁は3月22日に、東京都のGMOインターネット(株)が供給するインターネット接続サービスの値引きの表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
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GMOインターネット株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成29年3月22日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170322_0001.pdf
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【違反内容】
対象役務:
「GMOとくとくBB イー・アクセスADSL」と称するインターネット接続サービス
表示媒体・期間:
自社ウェブサイト(表示期間:遅くともH27.9.1~H28.2.25)
違反内容:
対象役務について、あたかも、「キャンペーン期間」として記載した期限までに申し込んだ場合に限り月額料金を最大6ヶ月間無料とするかのように表示していたが、実際には、キャンペーン期間後に申し込んだ場合にも月額料金を最大6ヶ月間無料としていた
【表示例】
「月額料金 永年 1,877円(税抜)」
「今なら!最大6ヶ月無料!!」
「キャンペーン期間:2015年9月30日(水)まで」
「◇対象:GMOとくとくBB イー・アクセスADSL サービスをお申込みの方」
「◇期間:2015年9月30日(水)まで」
等
同社のHPでは、現在は申し込み締め切り期限を設定せず、キャンペーンを実施しています。
弊社に対する措置命令に関するお詫びとお知らせ
(GMOインターネット株式会社 平成29年3月22日)
http://gmobb.jp/news/details/283/
期間限定で行われるセールの際に用いる比較対照価格について、以下の記事もご参考ください。
【景表法】二重価格表示の注意点~セール時の価格表示~
≪参考記事≫
・値引きキャンペーン「1カ月限定」が、実際は5年近く継続。法律事務所に景表法措置命令!
・いつでも値引き?キャリアカレッジジャパンの通信講座値引きキャンペーン表示に景表法措置命令
・消費者が有利誤認したという結果は問わない。(有)ミート伊藤の特売日表示に景表法措置命令
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