1月26日、消費者庁は東京都豊島区の家庭電気製品、寝具、日用品、雑貨等の販売事業者(株)ユーコーに対し、「PM2.5対応プラズマ空気清浄機」に関する表示について、景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。
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株式会社ユーコーに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成28年1月26日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160126premiums_1.pdf
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【対象商品・表示媒体・期間】
対象商品:「PM2.5対応プラズマ空気清浄機」と称する空気清浄機
表示媒体・期間:
日刊新聞紙(38紙)に掲載した広告
平成26年5月31日~同年7月2日(表示媒体ごとに異なる)
【違反内容】
表示内容:
あたかも、21畳の生活空間において、対象商品を1台使用すれば、防ダニ、除菌、抗ウイルス、花粉除去、保湿、悪臭除去、カビ除去、ダニ抑制、カビ抑制及びインフルエンザウイルス無力化の効果が得られるかのように示す表示をしていた。
表示例(毎日新聞関西部版)
・「PM2.5、花粉、ウイルス、ダニ、カビ対応」
・「21畳対応 防ダニ、除菌、抗ウイルス、花粉、保湿」
・「ファンの力で浮遊物を吸い込み、プラズマイオンを部屋中に放出!約21畳まで対応のハイパワーで広いリビングにもこれ1台でOK!」
・「花粉にもしっかり対応!60分で除去率97.4% 4時間で99.9%」
・本件商品が「ダニ、PM2.5、花粉、悪臭、カビ、たばこの煙・ニオイ」を吸収するイメージ図
実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。ユーコーから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
報道では、
・消費者庁は調査の結果、除菌などの効果は1畳にも満たないほど小さく、21畳には全く対応できないと判断した。
・2014年5~11月に1台約1万円で約2600台販売し、約2600万円の売り上げがあった。
と報じています。
ユーコーは、過去に寝具および衣料品の表示について、シルクの原材料表示の優良誤認、二重価格表示の有利誤認で排除命令を受けています。
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株式会社ユーコーに対する排除命令について
(平成20年2月20日 公正取引委員会)
https://www.koutori-kyokai.or.jp/caapaper/2016/20160126.pdf
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≪参考記事≫
・マイナスイオン発生器「旅の恋人」、景表法措置命令。二酸化塩素空間除菌剤に続く(消費者庁:平成26年5月1日)
・景品表示法上の表示の裏付けとなる「合理的な根拠」。効能効果の適切な実証方法
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