竹書房の漫画雑誌懸賞企画で有利誤認措置命令(消費者庁:平成27年3月13日)

3月13日、消費者庁は、出版印刷製本等を営む事業者(株)竹書房に対し、同社の漫画雑誌の懸賞企画(読者プレゼント)において行った表示について、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
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株式会社竹書房に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成27年3月13日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150313premiums_1.pdf
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【違反内容】
対象商品・表示媒体:
竹書房が発行する以下の漫画雑誌
1)まんがライフ
平成24年8月17日発売から平成25年7月17日発売まで
2)まんがくらぶ
平成24年8月4日発売、平成24年9月4日発売、平成25年2月4日発売から平成25年7月4日発売まで
3)まんがライフオリジナル
平成24年8月11日発売から平成25年8月12日発売まで
4)まんがくらぶオリジナル
平成24年8月20日発売から平成25年7月22日発売まで
5)本当にあったゆかいな話
平成24年8月30日発売から平成25年7月30日発売まで
6)本当にあったゆかいな話 芸能ズキュン!
平成24年8月11日発売から平成25年7月13日発売まで
7)まんがライフMOMO
平成24年8月28日発売から平成25年3月28日発売まで

表示内容:
対象商品の誌面上で実施した懸賞企画において、誌面上に記載された当選者数と同数の景品類が提供されるかのように表示していたが、実際にはそれを下回る数の景品類の提供を行っていた。
対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの(有利誤認)とみなされた。

7誌計77回の企画で本来は1368人が当選するはずだったが、「実際の当選者数」は327人だけでした。
措置命令に対する同社のHPでは、以下の告知がなされています。

◆不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく「措置命令」について
(平成27年3月13日 株式会社 竹書房)
http://www.takeshobo.co.jp/apology

《以下、抜粋》
これらの表示内容につきましては直ちに改め、平成25年9月より本件商品の誌面上で実施した懸賞企画においてはそれぞれの景品類について誌面上に記載された当選者数と同数の景品類を提供するとともに、徹底した社内調査を実施し、再発防止に努めております。

雑誌の懸賞(読者プレゼント)の水増しでの有利誤認を認めたケースは、平成25年8月の秋田書店に続く事案となります。
同社は、秋田書店の処分の直後から表示改善を行っていることから、同じケースで消費者庁の調査が入ったと推測できます。

≪関連記事≫
・秋田書店の漫画雑誌懸賞企画で有利誤認措置命令(消費者庁:平成25年8月20日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。