消費者庁は、2月24日、(有)湯迫温泉(岡山市)の浴場施設の温泉の表示に対し、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。
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有限会社湯迫温泉に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成27年2月24日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150224premiums_3.pdf
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今回の処分は、消費者庁及び公正取引委員会(事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査によるもので、温泉の不当表示に関する行政処分は中国地方で初めて。浴槽の数をめぐるケースは全国初となっています。
【違反内容】
対象役務:「湯迫温泉 白雲閣」、「湯迫温泉 健康村」で提供する宿泊及び浴場利用役務
表示媒体:自社ウェブサイト、パンフレット、旅行情報ウェブサイト「岡山市温泉情報・予約ネット」
表示期間:2004年2月頃~(表示媒体により表示期間は異なる。)
表示内容:
あたかも、本件施設において9種類の浴槽に温泉を使用しているかのように示す表示をしていた。【表示例1:自社ウェブサイト】
あたかも、本件施設において11種類の浴槽に温泉を使用しているかのように示す表示をしていた。【表示例2:「岡山市温泉情報・予約ネット」と称する旅行情報ウェブサイト】
しかし、実際には、平成21年頃以降、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を使用した浴槽は2種類のみであった。(別表参照)
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