2020年2月14日、健康食品や自然食品を販売する(株)RK企画(本社:鹿児島県鹿児島市)と同社の代表取締役に対し、特定商取引法違反で業務の一部(電話勧誘販売に関する勧誘、申込受付および契約締結)の3カ月間停止処分が命じられました。
また、業務停止命令と併せて、違反行為の是正等が指示されています。
消費者庁長官の権限委任を受けた経済産業省九州経済産業局による事案です。
違反の内容は、健康食品の電話勧誘販売での以下の行為です。
(1)氏名等の明示義務に違反する行為 (名称及び勧誘目的不明示)
(2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘
(3)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)
(4)商品の販売価格につき不実のことを告げる
また、今回も最近の特商法違反処分同様、「同社の役員であり、かつ、同社が停止を命ぜられた電話勧誘販売に関する業務の遂行に主導的な役割を果たしている者」に該当するとして、個人に対する業務禁止命令(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)処分が下っています。
・電話勧誘販売での定期購入に特商法での業務停止命令 (株)Rarahiraと統括責任者に処分(2020年1月16日)
・ネット通販定期購入の表示に特商法での処分 (株)TOLUTOと前代表取締役等に業務停止命令(2019年12月26日)
処分の内容を確認します。
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特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について
(経済産業省九州経済産業局 2020年2月14日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_200214_01.pdf
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【事業概要】
取扱商品:「伝統手づくりにんにく玉」と称する商品、「ハイヒアルロンプレミアム」と称する商品等
取引類型:電話勧誘販売
代表者:代表取締役 鹿島 良 代表取締役 鹿島 大輔
【認定した違反行為】
同社は、次のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしており、「電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがある」と認められた。
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(名称及び勧誘目的不明示)
(特定商取引法第16条)
電話勧誘販売の勧誘に先立って、その相手方に対し、同社の名称及びその電話が本件売買契約の勧誘を目的とするものであることを告げていない。
(2)売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第17条)
電話により勧誘された売買契約を締結しない旨の意思を表示した電話勧誘顧客に対し、「ぜひ、ひと月でも飲んでみてください。」などと告げ、本件売買契約の締結について続けて勧誘をしている。
(3)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第19条第1項)
電話勧誘顧客と本件売買契約締結時に交付した書面に以下の事項が記載されていない。
・代表者の氏名
・赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」
(4)商品の販売価格につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第21条第1項第2号)
本件売買契約の勧誘に際し、実際には、本件商品を常時一定の価格で販売して いたにもかかわらず、あたかも本件商品をキャンペーン期間中に限り割引された価格で販売しているかのように告げている。
【処分の内容】
(1) 業務禁止命令(法人)
内容:
電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
1)同社の行う電話勧誘販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。
2)同社の行う電話勧誘販売に関する売買契約の申込みを受けること。
3)同社の行う電話勧誘販売に関する売買契約を締結すること。
期間:
2020年2月14日から2020年5月13日まで(3か月間)
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれを併科する手続きを、法人に対しては3億円以下の罰金を科する手続きを行うこととなっています。
(2)指示(法人)
前記違反行為の発生原因について検証し、違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築する。
これを同社の役員、従業員に、業務停止命令に関する業務を再開するまでに周知徹底すること。
上記指示に違反した者には、6月以下の懲役又は100 万円以下の罰金、又はこれを併科、違反が法人の業務の場合には、行為者を罰するほか、その法人に対し100 万円以下の罰金が課せられます。
(3) 業務禁止命令(個人)
名宛人:
株式会社RK企画 代表取締役 鹿島 良
内容:
電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
1)電話勧誘販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。
2)電話勧誘販売に関する売買契約の申込みを受けること。
3)電話勧誘販売に関する売買契約を締結すること。
期間:
2020年2月14日から2020年5月13日まで(3か月間)
理由:
同社の役員であり、かつ、同社が停止を命ぜられた電話勧誘販売に関する業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に該当する。
平成29年12月1日に施行された特商法の改正では、刑事罰の強化として以下が盛り込まれています。
●次々と法人を立ち上げて違反行為を行う事業者への対処
・業務停止を命ぜられた法人の「取締役」や「取締役と同等の支配力を有すると認められるもの等」に対して、停止の範囲内の業務を、新たに法人を設立して継続することを禁止する。
⇒違反した場合、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金<新設>
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・他の通販業者に電話勧誘を委託。健康食品の電話勧誘販売「(株)アンチエイジングラボ」に特商法違反で指示(平成29年5月24日)
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