定期購入契約のアウトバウンド営業に注意!健康食品販売の(株)財宝に特商法で指示(消費者庁 2019年12月10日)

消費者庁は、12月10日、健康食品などを販売する(株)財宝(鹿児島県)に対し、電話勧誘販売事業者に対する特定商取引法に基づく指示処分を行いました。
同社は定期購入契約の電話勧誘に当たり、商品の販売価格、代金の支払時期及び引渡時期について故意に事実を告げない行為(特定商取引法第21条第2項)をしており、「電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者」「の利益が害されるおそれがある」と認められました。

処分について確認します。

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電話勧誘販売業者【株式会社財宝】に対する行政処分について
(消費者庁 2019年12月10日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_191210_1.pdf
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【事業概要】
「財宝の黒酢カプセル」と称する食品、「いきいきグルコサミン」と称する食品等の電話勧誘販売

【勧誘事例】
商品の販売価格、代金の支払時期及び引渡時期の事実不告知
同社の電話勧誘員が消費者への商品の売買契約の勧誘に際し、「1つが100円でお得なので試してみませんか」「今なら1か月分、210錠のグルコサミンをお試し価格100円でご提供しています。」「黒酢を試してみませんか。キャンペーンで特別に安くなっています。100円でいかがですか。」などと説明。
消費者が購入しないと伝えても「100円だけですから、ぜひ試して」「送るだけ送らせて」などと勧誘を継続した。
消費者は100円で、1回で終わる契約であることを確認し、商品の試供品を1回限り100円で購入することについて承諾した。

しかし、勧誘の際には、商品の定期購入に関する説明がなく、また、お試し商品が100円である旨伝えられたのみで、2回目以降に引き渡される商品の販売価格、代金の支払時期及び引渡時期についての説明が一切なかったにもかかわらず、数日後に自宅に届いた商品には、定期購入契約が締結されている旨が記載された書類が封入されていた。

【指示の内容】
1. 電話勧誘販売で定期購入契約の勧誘をする際には、その相手方に対して、その契約が定期購入契約であること、商品の販売価格(支払時期によって販売価格が異なる場合は、各支払時期における販売価格)、代金の支払時期及び引渡時期について、必ず告げること。
2. 違反行為の発生原因について検証し、その検証結果について報告すること。
3. 違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、報告すること。

報道では、

PIO-NETには、同社に関する消費者相談が2016年度に313件、17年度に338件、18年度に513件、19年度に426件寄せられている。年代別で見ると、60代以上が全体の83%を占める。

と報じています。
消費者庁、財宝を特商法違反で行政処分(Wellness Daily News 2019年12月10日)

平成29年12月に施行された平成28年改正特定商取引法では、不実告知、事実不告知、威迫困惑に対する法人への罰金が、1億円以下の罰金を300万円以下から1億円以下に引上げられました。

また、今回は電話勧誘販売に対する処分ですが、上記改正では通信販売においても定期購入契約を行う際の広告表示について、「定期購入であること」「支払総額」「契約期間」などの販売条件を明記することを義務付けました。

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特定商取引に関する法律の一部を改正する法律にかかる説明会資料
(消費者庁 平成29年11月27日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171127_0005.pdf
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《参考記事》

・通販の定期購入契約で気を付けたい特商法の留意事項とは。購入手続き画面表示の具体例(特定商取引に関する法律施行規則改正(平成29年12月1日施行))

・コールセンターのアウトバウンド営業に注意!ガス契約先変更の電話勧誘販売事業者に特商法違反で業務改善指示(平成30年2月1日)

・他の通販業者に電話勧誘を委託。健康食品の電話勧誘販売「(株)アンチエイジングラボ」に特商法違反で指示(平成29年5月24日)

・東京ガスのガス展」のチラシ広告に景表法措置命令。二重価格による有利誤認表示(東京ガス)、おとり広告(ガス機器販売業者2社) (消費者庁:平成29年7月11日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。