機能性表示食品の広告規制の透明化。消費者庁「事後チェック指針」公表へ

今回は、機能性表示食品広告規制に関する最新情報です。

先週12月13日(金)に開催された、健康食品業界4団体((一社)健康食品産業協議会、(公社)日本通信販売協会、日本抗加齢協会、日本チェーンドラッグストア協会、)共催による機能性表示食品広告に関するイベントに参加してきました。
そこで、機能性表示食品広告の適正化に向けた行政側の新たな取組として、消費者庁表示対策課より機能性表示食品の広告留意事項である「事後チェック指針」を策定する計画が示されました。

「事後チェック」とは、機能性表示食品制度が、企業の責任において届け出ることで食品の機能を表示できる制度であることから、国として、届け出られた食品の事後的な確認及び監視執行が行われることとなっているものです。
制度が始まって以来、景品表示法及び健康増進法での規制取締りの「境界線」が不明確で、予見可能性が低いといった不満が事業者側にありました。
というのも、違反要件の考え方が、「特定の⽂⾔のみからではなく、内容全体から一般消費者が受ける印象・認識により総合的に判断」、「実際に消費者が誤認したという結果は不要、誤認の恐れがあれば対象」、「⼀律では語れない、個別判断」というところに起因しています。

そこで、事後チェック指針を示すことで、機能性表示食品の届出・広告について、景品表示法や健康増進法による事後規制の透明性を高めて、事業者の自主点検や業界団体による自主規制の円滑化を図ろうというものです。

指針では、不実証広告規制による処分につながる、機能性を裏付ける合理的根拠と認められないケースについて、
(1)機能性表示食品の科学的根拠(エビデンス)の考え方
(2)エビデンスと表示された機能性との適切な対応
に関する考え方が示される方向です。

「事後チェック指針」は、来年1月早々にも案を公表し、パブコメを経て、年度内にも策定される計画ということで、スピーディに準備が進んでいます。10月に発表された業界側の機能性表示食品の公正競争規約策定計画に先立って、運用開始されそうです。

一方、『いわゆる健康⾷品』に関しては、「機能性表示食品よりも⾃由に広告できる」といった声もありますが、食品の「事後チェック指針」が示されることによって、事業者は認識を改めることとなるのではと思います。
なぜなら、指針によって不実証広告規制による処分の基準がより明確となり、あいまいな表現ならOKでは?とされてきた『いわゆる健康⾷品』においても該当する部分が見えてくると思われます。

エビデンスがある機能性表示食品では、届出内容を超えた表示が問題となりますが、そもそもエビデンスがないとされる『いわゆる健康⾷品』では、暗示的な表現も含めて機能性を謳うことは一切できません。

来年も健康食品広告規制から目が離せません。

◆業界4団体共催イベント「健康食品の広告を徹底的に考える」
(2019年12月13日開催)
https://www.jadma.or.jp/pdf/2019/supplead_j1213.pdf

《関連記事》
・令和の健康食品広告の法規制動向と事業者のコンプライアンス傾向

・「葛の花」16社に、機能性表示食品で初の景表法措置命令。届出内容と表示の整合性
(消費者庁:平成29年11月7日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。