平成30年度、特保・機能性表示食品買上調査 100品目で適切な成分含有量を確認 (消費者庁 2019年4月22日)

平成30年度の特定保健用食品(トクホ)の関与成分と機能性表示食品の機能性関与成分に関する買上調査の結果を、消費者庁が公表しました。(※)
100品目(69社)を調べ、全ての調査対象品目における関与成分等が申請等資料の記載どおり適切に含有されていました。

(※)
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平成29年度特定保健用食品買上調査の調査結果について
(消費者庁 平成31年4月22日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/pdf/about_foods_with_function_claims_190422_0001.pdf
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【調査結果】
調査方法:

市場に流通している特定保健用食品40品目及び機能性表示食品60品目を調査対象として買い上げ、許可等申請又は届出の際に提出された資料に記載された分析方法にのっとって分析試験を実施。

調査対象集計結果:
100品目(69社)
内訳
特定保健用食品 40品目(32社)
機能性表示食品 60品目(41社)
※特定保健用食品及び機能性表示食品で重複する事業者があるため、内訳の社数の合計と一致しない。

関与成分量調査結果:
全ての調査対象品目における関与成分等は申請等資料の記載どおり適切に含有されていた。

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トクホの成分や表示についてのチェックが厳しくなった発端といえば、2016年9月の日本サプリメントのトクホ制度初の表示許可取消し処分が思い起こされます。

その後、消費者庁は、2017年3月、内閣府令と次長通知の一部改正を行い、以下を義務付けました。
(それまでは、義務付けられていませんでした)

・新たな科学的知見を入手した場合には消費者庁へ報告すること
・第三者機関による定期的な分析を行い報告すること
・販売の有無に関して定期的な報告をすること

・トクホ制度見直し、「新たな科学的知見」「定期的な品質管理」の報告義務化(消費者庁 2017年3月17日)

そして、消費者庁もトクホと機能性表示食品の販売後の事後チェックとして、関与成分等が許可時の規定値を満たしているかを把握すべく、2016年度より買上調査を実施し始めました。(2016年度はトクホのみ)

2016年度はトクホ7品目中2品目、2017年度はトクホと機能性表示食品100品目中2品目が適切に含有されていないという結果でしたので、改善傾向にあります。

・平成28年度トクホ買上調査結果公表 2製品が含有量不足で自主回収 (消費者庁 2017年5月17日)

・平成29年度、特保・機能性表示食品買上調査 2製品が含有量不足。消費者庁の見解は?

≪関連記事≫
・3年目に入った機能性表示食品制度最新動向。消費者庁の体制も本格化
(消費者庁 平成28年度:機能性表示食品制度の施行状況について)

・トクホ、特別用途食品品質調査結果公表 許可取り消しの判断根拠 (平成28年11月 消費者庁)

(消費者庁 2018年4月9日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。