加圧シャツ等の販売事業者9社、加圧シャツ、ダイエットサプリ、美白化粧品等の通販事業者(株)Growasに続き、年度末の消費者庁による景表法の措置命令が続いています。
3月29日、消費者庁は「健幸生活研究社」の屋号で通販を展開する福岡市の健康食品等の販売事業者(株)アルトルイズムに対し、同社が販売する「黒フサ習慣 ブラックマックスS」と称する黒髪効果を謳ったサプリメントの表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。
優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
認められない打消し表示についても言及されています。
処分のポイントについて確認します。
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株式会社アルトルイズムに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成31年1月17日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_190329_0011.pdf
———
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
●違反概要
【対象商品】
「黒フサ習慣 ブラックマックスS」と称する食品
【表示媒体・期間】
自社ウェブサイト
遅くとも平成30年4月9日から同年10月23日までの間
【違反内容】
表示内容:
例えば、黒髪の人物の写真と共に、「白髪染めはしたくない!」、「ロマンスグレーはまだ早い!」、「艶のある漆黒に憧れる世代の方に!!」及び「さあ!“黒活”をスタートしましょう!」等と記載。
あたかも、対象商品を摂取することで、白髪が艶のある黒髪となる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは
違反表示例:
●体験談広告の打消し表示について
1)自社ウェブサイトの体験談の表示について、「体験談は個人の感想で、実感を保証するものではありません。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が対象表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
2)自社ウェブサイトにおいて、「1.艶のある深い黒さに※1」及び「2.フサフサボリュームも※2」との表示に、「※1:サプリメントの粒の色のことです。」及び「※2:ボリュームのある内容量のことです。」と記載していた。
当該記載は、文字と背景との区別がつきにくく、「1.艶のある深い黒さに※1」及び「2.フサフサボリュームも※2」との記載に比べて小さな文字で記載されたものであることから、一般消費者が対象表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
打消し表示例(2)
平成31年4月4日現在、同社のウェブサイト上に措置命令についての周知文(お詫び社告)は未掲載でした。「健幸生活研究社」サイト上の対象商品のページは修正されています。
修正後表示例(自社ウェブサイト)
修正後のウェブサイトでは、白髪が艶のある黒髪となる効果に関する記述は削除されています。
体験談の記載は含まれていませんでした。
《参考記事》
・課徴金1億886万円 シエル「置き換えダイエット」系青汁に景表法措置命令
・言歩木のアイケア酵素飲料に景表法措置命令と課徴金1814万円
・肥満効果サプリLife Leafに景表法措置命令。処分前に社告掲載
(消費者庁:平成30年7月25日)
・痩身系健康茶、ティーライフ(株)に対し景表法措置命令。体験談広告の問題点は?
(消費者庁:平成29年9月29日)
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