平成21年度より継続実施されている、消費者庁による健康食品等の虚偽・誇大表示のインターネット監視。
平成29年4月~平成29年6月の結果が平成29年7月28日に公表されました。
平成28年度は1年間まとめての公表に変更されましたが、29年度は再び四半期ごとの公表に戻っています。
ネット監視の方法は、ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認するというもの。
検索キーワードは昨年度と同一テーマとなっており、これまでの四半期ごとのテーマ設定ではなく、昨年度同様、年間を通じて複数のテーマで検索する運用を行っています。
今回の監視では104事業者(125商品)の表示について、健康増進法に違反するおそれのある文言等を含む表示があったとして、消費者庁がこれらの事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請しています。
28年度においては、改善要請後も改善がみられない4事業者(4商品)に対して個別調査を行っています。
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インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について
(平成29年4月~平成29年6月)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_170728_0001.pdf
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●検索キーワードは昨年度と同一テーマ
今回(平成29年4月~平成29年6月)の検索キーワードは、昨年度同様、以下の3テーマとなっています。
・「がん」、「動脈硬化」、「糖尿病」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
・「疲労回復」、「記憶力」、「免疫力」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
・「ダイエット」、「発毛」、「美白」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果があるかのような表現
【今回、適正化を要請された表示例(一部)】
消費者庁は平成28年6月30日付けで公表した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」について、啓発パンフレット等を活用し、健康食品を販売する事業者等に対して周知啓発を図っています。
本ガイドラインが、虚偽・誇大広告規制の判断基準とされていますのでしっかりチェックしておきましょう。
●健康⾷品に関する景品表⽰法及び健康増進法上の留意事項について(要約版)
(パンフレット:消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf
●健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
(全部改定 平成 28 年6月 30 日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_8.pdf
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