消費者庁は3月8日に、富山県の寝具等の小売業(株)布屋商店が提供する寝具等に関する表示に対し、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
販売実績のない二重価格による有利誤認表示とみなされました。
表示媒体は店頭表示価格のみが対象となっています。
消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査による事案です。
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株式会社布屋商店に対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成29年3月8日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170308_0001.pdf
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【違反内容】
対象商品:
「‘超’寝具店ヌノヤ」と称する店舗のうち、高岡鐘紡店、高岡荻布店、金沢有松店、彦根店、射水小杉店、富山金泉寺店、富山山室店、富山堀川店、金沢畝田東店において販売する寝具等148商品
表示媒体:
「ポップ」(店頭表示物)
「バーコード」(商品本体に貼付するシール)
「割引札」(店頭表示物)
表示期間:
平成28年3月24日~同月25日
違反内容:
対象商品について、ポップ又はバーコードの「表示価格」と、割引札の「表示価格よりレジにて20%割引」「表示価格よりレジにて30%割引」「表示価格よりレジにて40%割引」「表示価格よりレジにて50%割引」とを併せて掲示することにより、あたかも、「表示価格」は、店舗における通常の販売価格であり、当該価格から割り引いて販売するかのように表示していた。
実際には、上記「表示価格」は同社が任意に設定したもので、店舗で販売された実績のないものだった。
【表示例】
セール時の割引表示について、更に詳しい解説は以下の記事をご確認ください。
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≪参考記事≫
・消費者が有利誤認したという結果は問わない。(有)ミート伊藤の特売日表示に景表法措置命令
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