「シミ解消・軽減」「「今だけ!半額!」Xenaの「VCソープ」に景表法措置命令(消費者庁:平成29年2月2日)

2月2日、消費者庁は福岡市の健康食品、医薬部外品、化粧品等の販売業者(株)Xenaに対し、「VCソープ」と称する石鹸に関する表示について、景品表示法違反(優良誤認・有利誤認) の措置命令を行いました。
優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
表示期間が課徴金制度導入施行日平成28年4月1日以前のため、課徴金の対象とはなりませんでした。
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株式会社Xena(ジーナ)に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成29年2月2日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/170202premiums_1.pdf
———
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

【対象商品】
「VCソープ」と称する石鹸

●優良誤認表示
【表示媒体・期間】
情報誌
情報誌名:「よみうりファミリープリュ」
配布年月日:
平成27年2月20日頃、3月20日頃、7月20日頃、8月20日頃、9月20日頃、11月20日頃
配布地域:山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県

情報誌名:「読売家庭版」
配布年月日:
平成27年2月20日頃、3月20日頃、5月20日頃、7月20日頃、8月20日頃
配布地域:
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県

【違反内容】
表示内容:
あたかも、対象商品を使用することによって、シミを解消又は軽減することができるかのように示す表示をしていた。

表示例:
「*シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませんか?」、「『ビタミン洗顔』には、世界一のビタミンC含有量を誇ると言われる果物、パワーフルーツ『カムカム』の実から抽出したエキスが凝縮されている。」
・ 「長年の肌悩み、あきらめる前に!」、「『あれ?またシミが・・・』」、「ケアしても増える濃い悩み。どうにかできたら・・・と思うことはないだろうか?実は今、年齢肌に悩む女性の間で『ビタミン洗顔』が注目を集めているという!
ビタミンと言えば、肌に透明感を与えてくれるイメージ。それにしても、ビタミンで洗うとは一体!?なんでも、長年しみついた悩みや※1くすみを、洗顔だけで洗い流すというのだ!」、「同年代でこの差!」として、黒褐色の色素沈着がみられる顔の画像を掲載した上で、「濃い悩みのある肌」、黒褐色の色素沈着がみられない顔の画像を掲載した上で、「悩みのない美肌」
・ 「洗うだけで!」として、くすんだ手の画像を掲載した上で、「くすんでる・・・」、「透明感のない手」、くすんでいない手の画像を掲載した上で、「パッと明るく!」、「透明感のある手」、「洗顔を変えるだけでこんなに違うなんて!」、「この希少な『カムカム』のエキスがたっぷり溶け込むビタミン石鹸が『VCソープ』だ。早速使ってみると驚き!肌にパッと透明感が!その秘密は、通常壊れやすいビタミンを『※4パワーフルーツ・ビタミンC誘導体』として配合することで、ビタミンを最大限、石鹸に凝縮できたからだという!このビタミン洗顔だからこそ、シミのもとメラニンを含む、古い角質まで洗い流せるんだとか!」

実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

●有利誤認表示
【表示媒体・期間】
情報誌
情報誌名:「よみうりファミリープリュ」
配布年月日:
平成27年2月20日頃、3月20日頃、4月20日頃、5月20日頃、6月20日頃、7月20日頃、8月20日頃、9月20日頃、10月20日頃、11月20日頃
配布地域:山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県

情報誌名:「読売家庭版」
配布年月日:
平成27年2月20日頃、3月20日頃、4月20日頃、5月20日頃、6月20日頃、7月20日頃、8月20日頃、9月20日頃、10月20日頃、11月20日頃
配布地域:
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県

情報誌名:「読売ライフ」
配布年月日:
平成27年2月20日頃、3月20日頃、4月20日頃、5月20日頃、6月20日頃、7月20日頃、8月20日頃、9月20日頃、10月20日頃、11月20日頃
配布地域:
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県

【違反内容】
表示内容:
あたかも、当該広告に記載した期限までに対象商品を初めて購入した場合に限り、通常価格の半額で購入することができるかのように表示していた。

表示例:
「期間限定!2015年3/22(日)まで」、「今だけ!半額!」と記載した上で、「初回半額1個990円(税別)」と記載。

実際:
平成27年2月20日頃から同年12月19日までの期間において、対象商品を初めて購入した場合に通常価格の半額で購入できることとしていた。

報道では、以下のように報じています。
———–
洗顔でしみ解消に根拠なし 消費者庁が措置命令
(日刊スポーツ 2017年2月2日)

問題となった広告が載った情報誌は、沖縄県を除く計46都道府県で配られた。
15年10月までの1年間で約31万個を販売し、約3億5千万円を売り上げた。

———-

今回の事案では、違反となった表示において、たとえば「くすみ」について、「汚れや古い角質による」という注釈を付け、薬機法上は認められる効能効果の表現の範囲としていますが、表示の裏付けとなる合理的な根拠が認められなかったことから景表法の有利誤認とみなされました。

小手先の広告表示対策ではなく、表示全体から一般消費者が受ける「印象」、「期待感」に照らし合わせて、適切な根拠データを確認することが必要です。

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。