東京都は、7月22日、27年度実施したインターネット広告監視の結果を公表しました。(※1)
この監視は平成21年度から実施されており、インターネット通販サイトの広告・表示について年間を通し継続的に調査しています。
景品表示法に違反するおそれのある不当表示の修正・削除等を、通販事業者に対し改善指導等を行っています。
● 不当表示件数は366件で前回より8%減、指導事業者数は349事業者で3.9%増
改善指導件数が今回は366件(349事業者)で、前回に比べて指導件数は8%減、事業者数は3.9%増となりました。
表示内容の内訳では、「優良誤認」は13件増、「有利誤認」87件減、「過大な景品類の提供」が2件増となりました。
【インターネット広告監視結果(件数)】
※複数の内容に違反する広告・表示があるため、内訳は指導件数の合計とは、一致しない。
【不当表示例と特徴】
健康食品、化粧品、美容健康関連器具:
表示例:著しい痩身効果をうたうサプリメントの広告
「寝ている間にスリムになれるというお手軽ダイエット」等
⇒効能効果について、合理的な根拠なく表示。(優良誤認のおそれ)
表示例:著しい美容効果をうたう化粧品の広告
「たった1回使っただけで、失われていたハリ・ツヤ・キメが復活!」等
⇒効能効果について、合理的な根拠なく表示。(優良誤認のおそれ)
表示例:著しい体質改善効果や品質の優良性をうたう健康関連商品の広告
「たった10分で眠りに付く人続出!!」等
⇒効能効果や品質について、合理的な根拠なく表示(優良誤認のおそれ)
美容関連サービス、学習塾・各種教室:
表示例:期間限定で適用される割引であると思わせる美容関連サービス及び各種教室の広告
「今だけお得な期間限定キャンペーン」等
⇒キャンペーンを継続し、通常価格や入会金等の実態がない表示(有利誤認のおそれ)
【景品例と特徴】
総付景品:
景品例:容器入り飲料を販売の際に、購入者にもれなく景品をプレゼント
⇒総付景品の限度額(取引価格の20%)を超えた景品の提供(過大な景品類の提供のおそれ)
具体的な指導対象広告は、以下のような内容です。
販売事業者は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を納入業者、製造業者や輸入業者に求める働きかけが必要です。
取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者よりも消費者に著しく有利であると誤認される表示や景品の設定についても十分注意しましょう。
以下もご参考ください。
景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは
・値引きキャンペーン「1カ月限定」が、実際は5年近く継続。法律事務所に景表法措置命令!
(※1)平成27年度インターネット広告・表示(24,000件)の監視結果(東京都)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/07/20q7m100.htm
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