12月8日、消費者庁は、出版業等を営む事業者アイア(株)に対し、同社の懸賞付きパズル雑誌の懸賞企画において行った表示について、景品表示法(有利誤認)の措置命令を行いました。
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アイア株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成27年12月8日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/151208premiums_1.pdf
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11月から立て続けの措置命令が出ています。
【違反内容】
対象商品:
アイアが発行した以下の懸賞付きパズル雑誌
表示内容:
あたかも、対象商品の誌面上で実施した懸賞企画において、誌面上に記載された当選者数と同数の賞品等が提供されるかのように表示していたが、実際にはそれを下回る数の賞品等の提供を行っていた。
対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの(有利誤認)とみなされた。
パズル雑誌8種類41冊の懸賞企画で計約1万2000人が当選すると表示しながら、「実際の当選者数」はその半分の約6300人だけでした。
報道によると、問題のパズル雑誌は年間計189万部を売り上げていたとされています。
雑誌の懸賞(読者プレゼント)の水増しでの有利誤認を認めたケースは、平成25年8月の秋田書店、平成27年3月の竹書房に続く3件目の事案となります。
≪関連記事≫
・竹書房の漫画雑誌懸賞企画で有利誤認措置命令(消費者庁:平成27年3月13日)
・秋田書店の漫画雑誌懸賞企画で有利誤認措置命令(消費者庁:平成25年8月20日)
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