平成29年4月より、遺伝子組換え表示制度に関する消費者庁の検討会が制度見直しに向けた議論を始めました。(※1)
遺伝子組換え食品に対しては、不安を抱く消費者も少なくありません。
制度に対する不安要素として、以下のようなものがあります。
・表示義務の対象は大豆、トウモロコシ、菜種など8農作物と、豆腐、納豆、コーンスナック菓子など33の加工食品群に限られている
・DNA等が検出できない品目を表示不要としている
・「遺伝子組換え農産物」の混入は原材料の重量の5%以下まで許容されている
※ EUでは、食品(加工食品においては、個々の原材料)について、遺伝子組換え農産
物を0.9%以上含むものに表示を義務付け。
遺伝子組換え表示制度は、その導入から約 15 年が経過し、遺伝子組換え食品のDNA等に関する分析技術の向上や、遺伝子組換え農産物の流通実態も変化している可能性があります。
消費者庁では、制度の見直しに向けて、遺伝子組換え食品やその表示に関する消費者の意識を把握するため、アンケート調査を実施しています。(※2)
本調査より、遺伝子組換え表示について消費者が求める情報提供について考えます。
《調査のポイント》
●「組換えDNA技術」に関する認知度は7割、「安全性審査」に関する認知度は6割
●遺伝子組換え食品に「不安がある」が4割
●8割以上は遺伝子組換え食品を避けている(「不安がある」、「不安はない」と回答した5割の者)
●「表示義務対象品目」及び「DNA等が検出できない品目は表示不要」に関する認知度は3割
●「DNA等が検出できない品目」「重量に占める割合が低い原材料」についても、「表示すべき」とする意見は3割、「分からない」が35%~40%
●「遺伝子組換えでない」旨の表示に関する認知度は6割、 「不分別」である旨の表示に関する認知度は3割
●意図せざる混入率5%を認めることについての認知度は3割弱、「引き下げるべき」が17%
●遺伝子組換えでない農産物のみを原材料とした食品について、「価格が高くても購入したい」が25%
《調査結果概要》
「組換えDNA技術」に関する認知度は7割、「安全性審査」に関する認知度は6割程度となっていますが、4割の消費者が不安を感じており、「不安がある」、「不安はない」と回答した者の8割以上が遺伝子組換え食品を避けているという結果となりました。
●「遺伝子組換え農産物」の組換えDNA技術と安全性審査の認知度
「「遺伝子組換え農産物」は、組換え DNA 技術を用いて生産されたものだが、この組換え DNA 技術について知っているか。」という問いに対して、「知っている」は(19.7%)、「聞いたことがある」は(49.9%)、合計割合は(69.6%)であった。
「「遺伝子組換え農産物」は、食品衛生法に基づく安全性審査により、安全性が確認されたものだけが輸入・販売されていることを知っているか。」という問いに対して、「知っている」は(18.1%)、「聞いたことがある」は(43.2%)、合計割合は(61.3%)であった。
●遺伝子組換え食品に対する不安感
「食品衛生法に基づく安全性審査を経て流通しているものであっても、遺伝子組換え食品について、不安があるか。」という問いに対して、「不安がある」は(40.7%)、「不安はない」は(11.4%)、「気にしていない」は(28.8%)、「分からない」は(18.9%)であった。
●遺伝子組換え食品の忌避状況
※対象者は遺伝子組換え食品について「不安がある」又は「不安はない」と回答した者
遺伝子組換え食品を「避けている」は(41.2%)、「できるだけ避けている」は(41.8%)で、合計割合は(83%)であった。
「表示義務対象品目」及び「DNA等が検出できない品目を表示不要としていること」に関する認知度は、「半分程度は知っている」、「聞いたことがある」を含めても3割にとどまり、遺伝子組換え表示対象となる食品についての理解は未だ浸透していないことが読み取れます。
現制度では表示不要となっている、DNA等が検出できない品目や重量に占める割合が低い原材料についても、表示の扱いについては、「表示すべき」とする意見が3割となっている一方で、「適切」とする意見も15%程度あり、「分からない」が35%~40%となっています。
●表示義務対象品目の認識度
遺伝子組換えに関する表示が義務となる農産物及び加工食品を「知っている」は(2.4%)、「全ては知らないが、ほとんど知っている」は(6.7%)、「半分程度は知っている」は(21.1%)、合計割合は(30.2%)であった。
●DNA等が検出できない品目の表示不要の認知度
加工後には組み換えられたDNA 及びそれにより生じたタンパク質が検出できない加工食品は、表示の確認ができないため、表示義務の対象となっていないことを「知っている」は(5.4%)、「聞いたことがある」は(23.2%)、合計割合は(28.6%)であった。
●DNA等が検出できない品目の表示不要の妥当性
DNA等が検出できない品目について、原材料に「遺伝子組換え食品」を使用していても表示が不要であることについて、「組み換えられた DNA 等が残らない場合、表示は必要ない」は(12.7%)、「根拠を科学的に示すことができない場合は仕方がない」は(19.4%)、「遺伝子組換え食品の使用を分かるように表示してほしい」は(27.2%)、「分からない」は(40.5%)となった。
●主な原材料のみ表示義務の妥当性
遺伝子組換え由来の原材料であっても、原材料の重量に占める割合が4位以下の原材料や、5%未満の原材料については表示が不要であることについて、「適切だと思う」は(16.7%)、「全てではないが、今よりは詳細な情報が分かると良い」は(2.2%)、「全ての原材料に表示が必要だと思う」は(29.9%)、「分からない」は(34.2%)となった。
「遺伝子組換えでない」旨の表示に関する認知度は6割となっていますが、他方、 「不分別」である旨の表示に関する認知度は3割にとどまっています。また、任意表示である「遺伝子組換えでない」旨を表示の義務付けを求める人は2割で、その主たる理由として情報提供や安心を挙げています。
●遺伝子組換え表示に関する認知度
「遺伝子組換えでない」旨の表示について「知っている」は(60.0%)、「ルールがあることは知っていたが、具体的な表示方法は知らなかった」は(13.8%)。
「不分別」である旨の表示について「知っている」は(28.5%)、「ルールがあることは知っていたが、具体的な表示方法は知らなかった」は(20.2%)。
●分別生産流通管理の認知度
「遺伝子組換えでない」旨の表示をするためには、分別生産流通管理の必要があることを「知っている」は(21.1%)、「聞いたことがある」は(29.1%)。合計割合は(50.2%)であった。
分別生産流通管理がされていない場合は、「遺伝子組換え不分別である」旨の表示が義務付けられていることを「知っている」は(8.3%)、「聞いたことがある」は(22.9%)。合計割合は(31.2%)であった。
●「遺伝子組換えでない」旨の表示の取扱
「遺伝子組換えでない」旨を表示することは義務ではなく、事業者の判断により任意で表示することについて、「現行どおり任意のままでよい」は(6.0%)、「義務付けた方がよい」は(22.8%)。
意図せざる混入率5%を認めることについての認知度は、「聞いたことがある」を含めても3割弱にとどまり、混入率5%を「引き下げるべき」とする人が17%に対して、容認している人は31%となっています。
●「遺伝子組換え農産物」の意図せざる混入率の認知度
分別生産流通管理が適切に行われている場合には、一定量の混入があっても、「遺伝子組換えでない農産物」として流通させることが認められていることを「知っている」は(6.0%)、「聞いたことがある」は(20.2%)。合計割合は(26.2%)であった。
●「遺伝子組換え農産物」の意図せざる混入率の妥当性
適切に分別生産流通管理を行った場合でも遺伝子組換え農産物の混入する可能性を考慮し、5%まで遺伝子組換え農産物の混入が許容されているが、この5%という数値について、「高いので、引き下げてほしい」は(16.8%)。
「適切だと思う」は(13.5%)、「高いと思うが、引き下げる必要はない」は(7.7%)、「低いが引き上げは不要」は(6.3%)、「引き上げてもよい」は(3.4%)。
「分からない」は(35.2%)。
●遺伝子組換えでない農産物のみの原材料食品の価格受容度
遺伝子組換えでない農産物のみを原材料とした食品であれば「価格が高くても購入したい」は(24.5%)、「価格が高ければ購入しない」は(31.6%)。
調査結果より、「安全性審査」や「遺伝子組換えでない」旨の表示に関する認知度は6割程度あるものの、「表示義務対象品目」や「不分別」である旨の表示、「遺伝子組換え農産物」の意図せざる混入率5%を認めていることに関する認知度は3割弱~3割程度に留まることがわかりました。
遺伝子組換え表示制度の導入から約 15 年が経過しているにもかかわらず、一般消費者の制度理解は不十分と言えるでしょう。
このような制度に関する理解不足が、遺伝子組換え食品に対する不安や買い控え、制度改正に対する意向について「分からない」とする回答につながっていると考えられます。
また、遺伝子組換え農産物の含有に対する意識が多様に分散する中、各人のニーズに応じた商品選択ができるような情報提供が求められます。
表示制度見直しにおいては、消費者が、店頭の食品に遺伝子組換え作物が使われているかどうかを判断できる情報を確認できるよう、よく議論していただきたいと思います。
(※1)
遺伝子組換え表示制度に関する検討会(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/genetically_modified_food.html
(※2)
平成28年度食品表示関する消費者意向調査報告書(遺伝子組換え食品の表示に関する事項(抜粋版)(消費者庁 平成29年2月)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2016/pdf/information_research_170426_0002.pdf
【調査の目的】
消費者の食品表示制度に対する理解度等を調査し、その結果を分析することで、食品表示法等の関係法令やガイドライン等の定着状況を把握するとともに、消費者の食品表示に対するニーズを把握し、食品表示制度の見直しに役立てることを目的に実施。
【調査設計】
調査手法: インターネット調査
調査機関: 株式会社イデア・プロジェット
調査対象者: 平成27年国勢調査の性別、年代、地域の比率を考慮した全国の満15歳以上の日本国籍を有する一般消費者(80 歳以上を含む。)
有効回答数:12,691 標本数:10,648
調査実施時期: 平成28年12月12日(月)~平成29年1月4日(水)
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