定期購入での禁止される誤認表示
引渡時期や分量等の表示が定期購入契約ではないと誤認させるような表示。
表示の内容や画面の構造も含めて総合的に判断される。
NG例:
・最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入契約に関する条件を、それに比べて小さな文字で表示したり、離れた位置に表示する。
・定期購入契約に関する条件について、別の契約に関する広告を間に挟んだ後に表示したり、「申込みを確定する」といったボタンの下に表示する。
特に「お試し」や「トライアル」、「いつでも解約可能」などと強調する表示において、実際には定期購入契約となっていたり、解約に条件があり容易に解約できなかったりする場合には該当するおそれが強い。
◆通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(PDF)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220209_07.pdf
違反行為により消費者が誤認して申し込みをした場合には取消権が認められ、契約解除の妨害に当たる行為に対しては罰則付きの禁止となります。
これらの行為を行った場合は、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方、法人の場合は1億円以下の罰金を科すこととなっています。
定期購入販売に限らず、一般の通信販売にも少なからず影響のある規制強化となりました。
厳しい法執行により、悪質事業者が一掃されることを期待します。
≪参考記事≫
・ネット通販定期購入(株)BIZENTOに特商法による業務停止命令(3カ月)。「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)」のパブコメ開始(東北経済産業局 2021年11月25日)
・「定期購入販売」関連相談2020年も132.2%増。待たれる改正特商法施行と法執行(令和3年版 消費者白書)
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