改正特商法対応急務、「最終確認画面」の義務表示事項と定期購入での禁止表示のポイント(2022年6月1日施行)

定期購入での禁止される誤認表示

引渡時期や分量等の表示が定期購入契約ではないと誤認させるような表示。
表示の内容や画面の構造も含めて総合的に判断される。

NG例:
・最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入契約に関する条件を、それに比べて小さな文字で表示したり、離れた位置に表示する。
・定期購入契約に関する条件について、別の契約に関する広告を間に挟んだ後に表示したり、「申込みを確定する」といったボタンの下に表示する。

特に「お試し」や「トライアル」、「いつでも解約可能」などと強調する表示において、実際には定期購入契約となっていたり、解約に条件があり容易に解約できなかったりする場合には該当するおそれが強い。

◆通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(PDF)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20220601la02_07.pdf

違反行為により消費者が誤認して申し込みをした場合には取消権が認められ、契約解除の妨害に当たる行為に対しては罰則付きの禁止となります。
これらの行為を行った場合は、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方、法人の場合は1億円以下の罰金を科すこととなっています。

定期購入販売に限らず、一般の通信販売にも少なからず影響のある規制強化となりました。
厳しい法執行により、悪質事業者が一掃されることを期待します。

≪参考記事≫

・ネット通販定期購入(株)BIZENTOに特商法による業務停止命令(3カ月)。「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)」のパブコメ開始(東北経済産業局 2021年11月25日)

・「定期購入販売」関連相談2020年も132.2%増。待たれる改正特商法施行と法執行(令和3年版 消費者白書)

======================================
◆広告法務コンサルティング・社員教育◆
販促・広報戦略、商品表示・広告チェック社内体制構築等、
社外専門家としてのノウハウとサポート
詳細はこちら
======================================

————————————————————-
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
本ブログの1週間分の情報を、ダイジェストでお届けしています。

登録はこちら

————————————————————-

1 2

3

関連記事

  1. 令和3年8月施行の改正薬機法で新設の課徴金制度、アフィリエイトは課徴金…

  2. 景表法改正、事業者が講ずべき広告表示の適正管理の指針案 (消費者庁 平…

  3. 消費者庁、デジタル広告の証拠収集、ヘルスケア関連商品の性能・効果検証体…

  4. 健食留意事項の一部改訂。違反表示事例が充実し、より明示的に(「健康食品…

  5. 遺伝子組換え食品に「不安」が4割。合理的な商品選択に資する表示制度見直…

  6. 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂。お試し価格を設定して定…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。

最近の記事

2025年4月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。