健康食品の機能性表示制度検討会(消費者庁の機能性表示案のポイント 平成26年5月2日)

消費者庁の健康食品の機能性表示制度検討会について、前回の記事では、第4回会合までの健康食品の機能性表示の安全性確保についてのポイントを整理しました。

今回は、2014年5月2日の第5回会合で公開された「機能性の表示の在り方についての対応方針(案)」についてポイントをお伝えします。

《機能性表示制度における機能性の表示の在り方について (対応方針(案)》


●栄養機能食品制度及び特定保健用食品制度は廃止せず、新制度における機能性表示は別の制度とする
機能性表示は、国ではなく企業等の責任によって行われるものであるため、栄養機能食品及び特定保健用食品とは別の制度とする必要がある。 

●食品全般を対象とし、直接的又は間接的に定量可能な成分とする
・ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム、糖分等を過剰に摂取させることとなる食品除く
・食事摂取基準が策定されている栄養成分は、栄養機能食品制度及び特定保健用食品制度で取扱う
・事業者は規格を設定し、それに基づいて登録検査機関等で製品分析を行い、保健機能成分の量を確認する

●対象者は、生活習慣病等の疾病に“罹患する前の人”又は“境界線上の人”
・疾病に既に罹患している人、未成年者、妊産婦(妊娠計画中の者を含む。)及び授乳婦は対象外

●可能な機能性表示の範囲は「健康維持・増進に関する表現」。「疾病名を含む表示」は対象外
・主観的な指標によってのみ評価可能な機能表示も新制度の対象となりうるが、日本人において妥当性が得られ、かつ、学術的に広くコンセンサスが得られたものに限る

●機能性表示に係る科学的根拠のレベルは、以下のいずれかが必須
(1)最終製品を用いたヒト試験による実証(原則として、特定保健用食品に準じる)
(2)適切な研究レビューによる実証 (詳細要件は資料参照)

●複数の保健機能成分についてそれぞれ機能性を表示する場合は、成分ごとに機能性を実証する

●機能性に関する情報開示(容器包装への表示)
・機能性表示の内容について国による評価を受けたものではない旨の表示 
・未成年者、妊産婦(妊娠計画中の者を含む。)及び授乳婦を対象としたものではない旨の表示 
・バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言 等 
※容器包装はスペースが限られる等の問題があるため、機能性表示の内容に関する科学的根拠情報については、表示以外の手段により詳細に情報開示を行う。


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トクホレベルの厳格な制度設計を求める国と、自由度の高い新制度を求める事業者。
新制度がどのような制度となるとしても、健康食品についてどこまでの機能性が担保され、消費者が正しい情報による自主的かつ合理的な商品選択を行えるのか、消費者教育も視野に入れて検討していただきたいものです。



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第5回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index19.html#m03
【資料3】
食品の新たな機能性表示制度における機能性の表示の在り方について(対応方針(案))[PDF:http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140502_shiryo_3.pdf

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。