食品の表示・広告の適正化を図るため、12月1日より、消費者庁は農林水産省、財務省並びに都道府県・保健所等と連携し、食品表示法、景品表示法及び健康増進法の規定に基づき、全国一斉に食品表示の取締りを行っています。
食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、食品衛生の監視指導を強化していましたが、この時期に合わせ、食品表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に関する取り締まりの強化を行うものです。
また、景品表示法等の他法令に違反しているおそれのある表示を確認した際には、担当部署に情報提供するなど、適切な連携対応するよう要請しています。
この一斉取り締まりは、夏期(7月)と年末に継続実施されています。
表示の適正化等に向けた重点的な取組については、猶予期限が来年3月末に迫った食品表示基準の新基準への移行や、「アレルゲンを含む食品として特定原材料に準ずるもの」に今年9月に「アーモンド」が追加されたこと等、他3点について指導、啓発に重点が置かれています。
令和元年度夏期一斉取締りの結果概要と、今回の監視指導における重点事項について確認します。
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食品表示の適正化に向けた取組について
(消費者庁 2019年11月25日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/food_labeling_information_191125_0003.pdf
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【令和元年度夏期一斉取締りの結果概要】
食品表示法の措置件数:
(食品衛生法、健康増進法、JAS法に規定されていた食品表示に関する規定を統合)
「命令」、「指示」ともに0件。「命令及び指示以外の措置」は1,941件。
監視指導施設数、違反件数等:
監視指導延べ施設数356,205。うち、表示違反が確認された延べ施設数2,040。
食品表示法「命令及び指示以外の措置」1,731件。食品衛生法「命令以外の措置」4件。
収去した食品等の検体数、違反件数等:
収去検体数15,658。 うち、表示違反検体数210。 食品表示法「命令及び指示以外の措置」210件。食品衛生法「命令以外の措置」0件。
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令和元年度食品衛生法等の表示に係る夏期一斉取締り結果について
(消費者庁 2019年11月)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/food_labeling_information_191125_0002.pdf
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【年末一斉取締りの実施について】
実施時期:2019年12月1日から同月31日まで
主な監視指導事項:
• アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
• 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
• 生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
• 道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
• 食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発
昨年度の年末一斉取り締まりの監視指導事項を、概ね引き継いだ内容となっています。
今回の監視指導および啓発活動における重点事項は次の通りです。
(1) 新基準への移行について
経過措置により旧基準に基づく表示が認められる猶予期間が、2020年3月31日までであることから、食品関連事業者等に対し、製造所固有記号制度や栄養成分表示について、新基準への移行を積極的に促す。
◆食品表示法等(法令及び一元化情報)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
【製造所固有記号制度、栄養成分表示を行う際に主に参照すべき法令等】
• 食品表示法
• 食品表示基準
• 食品表示基準について(通知)
• 食品表示基準Q&A
(2) アレルゲンを含む食品として特定原材料に準ずるものへの「アーモンド」の追加について
2019年9月 19 日付けでアレルゲンを含む食品として特定原材料に準ずるものに「アーモンド」が追加されたことについて、食品関連事業者等への周知啓発を図る。
(3)ゲノム編集技術応用食品に関連する表示について
遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品に関連する表示をする場合の注意点について、食品関連事業者等への周知啓発を図る。
1)食品関連事業者自らが、食品供給行程の各段階における流通管理についての取引記録その他の合理的な根拠資料に基づき、適正な情報提供を通じて消費者の信頼を確保する。
2)消費者の自主的かつ合理的な選択の観点から、厚生労働省に届出されて同省のウェブサイトで公表されたゲノム編集技術応用食品又はそれを原材料とする食品であることが明らかな場合には、積極的に情報提供するよう努める。
3)「ゲノム編集技術応用食品でない」旨の表示については、表示について適切な管理体制を有しない食品関連事業者が安易に行うことは望ましくない。表示をする場合には、1)が必要であることを総合的に考慮して、この表示をするかどうかの判断を慎重に行うこと。
(4)食中毒等の健康被害発生時の連携について
食中毒等の健康被害事案に関連し、原産地表示等の食品表示法の規定に関する遡及確認等が生じた場合には、被害拡大及び再発防止の観点から、速やかに関係部署及び関係機関が連携して調査等を実施すること。
(5)個人売買における要冷蔵食品の常温配送に関する注意喚起について
昨今、フリーマーケットアプリケーションサービスやオークションアプリケーションサービスを利用する一部の者の個人売買において、「冷蔵配送では匿名配送ができない。」、「冷蔵配送では配送料が高額になる。」といった安全性への配慮のない、安易な理由により要冷蔵食品を常温配送する事例が散見されていることを踏まえ、食中毒発生防止の観点から啓発パンフレット等を活用し、一般消費者への注意喚起を図る。
フリマアプリ等を利用される皆様へ 要冷蔵食品の常温配送は危険です‼
(消費者庁 注意喚起パンフレット)
https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/pdf/pamphlet_191023_0001.pdf
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表示管理体制をしっかりと見直しましょう。
《関連記事》
・夏期一斉食品表示の取締り。消費者へのダイエット健康食品に関する注意喚起(2019年7月 消費者庁)
・年末一斉、食品表示の取締り。蜂蜜の乳児ボツリヌス症の予防対策、食品表示新基準への移行指導が重点に。(平成30年12月 消費者庁)
・夏期一斉食品表示の取締り。原料原産地表示、カンピロバクター食中毒対策に注意!
(平成30年7月 消費者庁)
・特別用途食品、プエラリア健康食品の監視指導が重点に。年末一斉、食品表示の取締り(平成29年12月 消費者庁)
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