通販の誇大広告、業務停止命令で十分か?イーシャの特商法業務停止命令のその後

先日の記事で、デオドラントクリ-ムを販売する通販事業者のイーシャ(株)の特商法違反の事案を取り上げました。

特商法による業務停止命令を受けて3週間、イーシャの通販サイトを確認すると在庫切れによる注文停止の表示となっていました。

イーシャ3
◆株式会社イーシャの運営サイト(2019年1月16日時点)
https://c-onif.net
https://c-onif.net/lp?u=ss_pop

業務停止命令においては商品の通販取引の停止だけでなく、「商品の販売条件について広告を行うこと」の停止も求めていますので、当該商品の通販サイトが公開されていること自体、問題であると思います。

また、誇大広告の対象となった商品(デオドラントクリーム)の発売元とされる事業者は、依然、アマゾンのマーケットプレイスで誇大広告とみなされた表示のまま、当該商品を販売していました。

それ以外にも、当該商品を紹介するアフィリエイトサイトでも、誇大広告とみなされた表示はそのままで、イーシャの通販サイトにリンクが張られていました。
(リンク先は品切れ表示ではありますが)

イーシャの通販サイトとそのアフィリエイトサイトに関しては、最終的に当該商品を購入できないので、かろうじて新たな消費者被害は防ぐことができます
が、違反表示のまま販売継続していた発売元が処分を受けていないのは、片手落ちと言えます。

そこで、アマゾンを通じて発売元事業者に、特商法違反の広告の商品を販売していることについて、問い合わせしてみました。

すると以下のような返答が即座に返ってきました。

「業務停止命令は(株)イーシャに出てまして 弊社とは一切関係有りません。
弊社はコニフ(違反表示商品)の発売元であり、(株)イーシャは卸先となります。イーシャの販売広告について、弊社ではわかりかねます。」

これには呆れました!!!
違反と認定された表示で通販を行っているのであれば、特商法だけでなく、景表法においても違反行為を行っていることになります。また、仮に小売をしていない場合でも、薬機法違反の可能性もあります。

そこで、再度、今回の特商法違反の具体的な内容について指摘したところ広告自体は変更なく、「在庫切れ」表示に切り替わっていました。

一連の事業者の対応には、大いに不満が残るところです。
これでは、一般の消費者は違反行為について正しく知ることができません。

「消費者被害を防ぐ」という観点だけでなく、消費者が自ら不適切なビジネスを行う企業を排斥するという積極的な行動をとれるよう、徹底した行政執行が求められます。

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。