東京都は、7月30日、29年度実施したインターネット広告監視の結果を公表しました。(※1)
この監視は平成21年度から実施されており、インターネット通販サイトの広告・表示について年間を通し継続的に調査しています。
景品表示法に違反するおそれのある不当表示の修正・削除等を、通販事業者に対し改善指導等を行っています。
● 不当表示改善指導件数は354件、指導事業者数は338事業者。措置命令1事業者
改善指導件数が今回は354件(338事業者)(前年度357件(356事業者))で、前年度に比べて指導件数は3件減、事業者数は18事業者減となりました。
表示内容の内訳では、「優良誤認」は329件(前年度294件)で35件増、「有利誤認」は84件(前年度140件)で56件減、「過大な景品類の提供」が7件(前猿渡12件)で5件減となりました。
【インターネット広告監視結果(件数)】
※複数の内容に違反する広告・表示があるため、内訳は指導件数の合計とは、一致しない。
【不当表示例と特徴】
健康食品、化粧品、美容雑貨:
表示例:著しい痩身効果をうたう健康食品の広告
「食事制限なしマイナス6cm(当社調べ)」と表示するとともに、ウエストを強調した写真を掲載
「簡単・飲むだけ」、「2大ダイエット成分を凝縮配合!」、「2週間で○kgも痩せました」との体験談等
⇒効能効果について、合理的な根拠なく表示。(優良誤認のおそれ)
表示例:著しい美容効果をうたう化粧品の広告
「シミ・シワができたとしても~」、「白く戻す。」
「若見え美容液」、「もう若見えが止まりません!」等
⇒効能効果について、合理的な根拠なく表示。(優良誤認のおそれ)
表示例:著しい痩身効果をうたう美容雑貨の広告
「履くだけでこの変化!」、「脚がどんどん細くなる」 「着て歩くだけで太ももシェイプ」等
⇒効能効果について、合理的な根拠なく表示(優良誤認のおそれ)
健康食品、化粧品、各種教室等:
表示例:期間限定で適用される割引であると思わせるサービスの広告
「今なら、入学金0円」「今なら、特別割引実施中」等
⇒実際には、キャンペーン期限が延長されるなど継続して実施(有利誤認のおそれ)
表示例:購入後でも、申し出れば代金の全額が返金されるかのような広告
「全額返金保証」
⇒実際には、「返金は定期コース(3回以上継続が条件)の初回分のみ」、「手数料を差し引く」等の条件が、離れた箇所に記載(有利誤認のおそれ)
【景品例と特徴】
総付景品:
景品例:購入者にもれなく景品をプレゼント
化粧品を販売の際に、「定期コースをお申込みでジェル(4,960 円相当分)が付いてくる!」等
⇒総付景品の限度額(取引価格の20%)を超えた景品の提供(過大な景品類の提供のおそれ)
具体的な指導対象広告は、以下のような内容です。
販売事業者は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を納入業者、製造業者や輸入業者に求める働きかけが必要です。
取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者よりも消費者に著しく有利であると誤認される表示や景品の設定についても十分注意しましょう。
(※1)平成29年度インターネット広告・表示(24,000件)の監視結果(東京都)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20180730.html
以下もご参考ください。
・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは
・「期間限定」割引キャンペーン表示 中国電力の子会社(株)エネルギア・コミュニケーションズに景表法措置命令(消費者庁:平成29年3月24)
・「今なら無料!」GMOインターネットのネット接続サービスのキャンペーン表示に景表法措置命令(消費者庁:平成29年3月22)
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