今回の気になるトピックは「「消費者力」向上を目指す自治体の取り組み」について。
先日の記事では、健康食品販売サイトの定期購入の表示に対する適格消費者団体による差止請求訴訟事案と、消費者庁による健康食品広告のネット監視を取り上げました。
・和解に1年、ラッシャーマンの差止請求訴訟。続く、「通販定期購入」に対する適格消費者団体の差止請求
・消費者庁 健康食品広告ネット監視 30年度第2四半期は60事業者(64商品)の表示に改善要請
行政が直接、悪質事業者を取り締まったり、消費者団体に消費者を保護してもらうことは、消費者被害防止のためにもちろん重要ですが、消費者が受け身でいるだけでなく、能動的な姿勢も非常に重要です。
つまり、消費者自身がトラブルに巻き込まれないよう消費者力を高めるたり、悪質商法や広告を発見したら行政へ通報するといった行動につなげていくことが、望ましい消費者の在り方といえます。
滋賀県の消費生活センターでは、不当な価格表示や誇大広告など、消費者トラブルになりそうな架空の「商品」を集めた偽の通販サイト「ネットの罠(わな)体験ショップ」を開設しました。
トラブルに巻き込まれそうなネットショッピングを疑似体験することで、消費者がしっかりとした「目」を養うことを狙いとしています。
《商品ジャンル》
キッチン・雑貨
美容・化粧品
健康食品
《問題表示例》
総付景品金額
全額返金保証(打消し表示)
数量限定
「公的機関が推薦
二重価格
定期購入(打消し表示)
体験談(打消し表示)
未承認医薬品広告
酒類の販売の年齢確認等の措置
食品表示(添加物、原料原産地、アレルギー表示)
◆消費者教育支援サイト「ネットの罠体験ショップ」
(滋賀県消費生活センター)
http://shishohi.main.jp/
また、東京都は「悪質事業者通報サイト」をリニューアルし、これまでの「悪質商法」「架空請求」に加えて、新たに「虚偽誇大広告」の通報受付を開始しました。
通報は、4月に新設した専門組織「情報管理班」が整理し、法令(景品表示法、特定商取引法、消費者安全法、東京都消費生活条例)の適用可能性を分析。
違反が確認されれば、行政指導や行政処分などを行うとしています。
◆消費者を狙う“悪質商法” “架空請求” “うそや大げさな広告表示”
「悪質事業者通報サイト」をリニューアルしました!!
(東京都 2018年9月28日)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/09/28/06.html
悪質事業者通報サイト:
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/
消費者トラブル防止に向けて、消費者自身の「消費者力」向上を自治体が積極的に後押ししています。
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