食品表示法が平成27年4月1日に施行され、間もなく2年。
これまで消費者庁と農林水産省では、「JAS法違反に係る指導件数の集計等」を行い、定期的に公表しています。
平成27年度からは、食品表示法の食品表示基準による国(消費者庁、国税庁及び農林水産省)の指導となっています。平成28年12月に公表された平成28年度上半期(28年4月~28年9月)の件数等を確認してみます。(※)
注:食品表示法では、次に掲げる項目全てに該当する場合は、業者名・違反事実等の公表はせず「指導」に留めています。
1)食品表示基準違反が常習性がなく、過失による一時的なものであること。
2)違反事業者が直ちに表示の是正(表示の修正・商品の撤去)を行っていること。
3)事実と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供しているなどの改善方策を講じていること。
●H28年度上半期の「指導」は135件、うち、生鮮食品65件、加工食品77件
前年度同期比で9件減少、生鮮食品17件、加工食品13件減少している。
●生鮮食品では「原産地の誤表示・欠落」が75.4%、加工食品では「原材料名の誤表示・欠落」が53.2%
平成28年度上半期における指導の分類
更に詳しい品目別の違反内容の内訳は以下の表のとおりです。
消費者庁及び農林水産省は、平成28年11月29日、「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」の報告書を取りまとめ、公表しました。
全ての加工食品について、原則として、原材料の原産地表示が義務付けられることとなります。
29年夏をめどに内閣府令(食品表示基準)の改正などを行い、経過措置期間を設けて施行するとしています。
「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめ」の公表について
(平成28年11月29日 農林水産省 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/review_meeting_009/
(※)
平成28年度上半期食品表示法の食品表示基準に係る指導の件数等について
(平成28年12月 消費者庁、国税庁及び農林水産省)
・食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項及び第3項の指示及び指導並びに公表の指針
(消費者庁 国税庁 農林水産省 平成27年3月20日)
≪参考記事≫
・食品表示法の食品表示基準に係る国による指導状況
(平成27年度下半期 消費者庁・国税庁・農林水産省)
(平成27年度上半期 消費者庁・国税庁・農林水産省)
・食品の表示違反動向
(食品表示法:H27年度、警察庁:H27年)
(JAS法:平成26年度、警察庁:平成26年)
(JAS法:平成25年度、警察庁:平成25年)
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