(株)モイスト「定期購入」広告、適格消費者団体の指摘で改善(平成29年6月13日)

本日の気になるトピックは、「お試し価格からの定期購入」に対する適格消費者団体の指摘について。
この問題に対する法規制強化の動向はお伝えしてきましたが、行政だけでなく適格消費者団体の監視の目も光っています。

埼玉県の適格消費者団体の「特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会」が、消費者からの情報提供を受け、(株)モイストに対してWebページ上の一部広告表示の削除を求める「申入書」を、2017年5月30日付けで送付しました。

申入れを受け、同社はWEB上の広告表示を変更、同会は同年6月13日付けで「回答書」を受領したことを公表しています。
(景表法の措置命令ではありませんが、消費者契約法第27条に基づき内容が公表されます)

削除を求められた表示内容は、以下の通りです。

問題となる表示:
以下の内容が一般の消費者が明確かつ容易に認識できない形で、その一部の価格などを強調して表示すること。
「申し込みにより消費者が負担することとなる最低金額の総額」
「申し込みにより同額の負担が必要となること」

具体的な広告表示(景品表示法と特定商取引法に抵触):
「30日分が初回500円」「申し訳ございませんが、送料相当だけご負担ください」が大きな文字で強調されている一方、4カ月の継続が条件で4回分の価格1万2380円となることの表示はその直近にはなく、画面をスクロールしなければ読むことができない、4回分の価格1万2380円の負担が必須のものであることが明確かつ容易に読み取れない。

また、申入れは一回に留まらず、最初に指摘したページの改善だけでなく、同社の広告表示で同様の問題があるすべてにおいて改善を求めています。

申入れを受け、モイストが変更した広告表示は以下の通りです。

スーパーフルーツプラス丸ごと熟成生酵素(改善表示:一部)
「30日分が初回500円」「申し訳ございませんが、送料相当だけご負担ください」の文言について文字を小さくし、直近に4カ月の継続が条件であること、4回分の申し込み価格が1万2380円と表示。

(株)モイストは、過去にダイエットサプリの痩身効果に関する表示について、景品表示法の措置命令を受けています。
今回も社名が公表されてしまう前に、適正表示を徹底できていればよかったのに、と残念です。

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株式会社モイストから、「申入書」に対する「回答書」を受領しました
(特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会 2017年6月22日)
http://saitama-higainakusukai.or.jp/topics/170622_01.html
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≪関連記事≫

・クロレラ訴訟と消費者契約法改正の行方。「適格消費者団体」とは?

・ダイエットサプリの痩身効果表示に景表法措置命令。折込チラシ、同梱広告にも注意!

お試し価格を設定して定期購入契約を行う際の注意ポイント「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。