化粧品を販売している事業者さん。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?
【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■デリケートゾーン専用石鹸(化粧品)
○○○配合 殺菌・抗菌に優れマイルドな洗い上がり。
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【解説】
「○○○配合 殺菌・抗菌に優れ」という表現は、NGの可能性があります。
化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではありません。
そのため、認められた効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできません。
「殺菌・抗菌」といった、薬理効果を明示又は暗示する表現は、化粧品の効能効果の範囲を超えているため認められません。
上記効能効果が認められるのは、薬用化粧品で承認を受けている場合です。
(医薬品医療機器等法 第66条)
また、一般化粧品の配合成分の表現で、「○○○配合」のように、特定成分を取り出して表示する(特記表示)場合は、成分の効能効果も化粧品の効能効果の範囲内で配合目的を併記することが必要です。
医薬品医療機器等法では、以下のように規定しています。
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化粧品の配合成分の表現に際しては、当該成分が有効成分であるかの誤解を与えな
いようにすること。
また、薬理効果を明示又は暗示する成分が配合されている旨の広告は行わないこと。
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(医薬品医療機器等法 第66条)
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医薬品医療機器等法(旧薬事法)NG広告クイズ
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