化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?
【問題】以下の広告表示はOK or NG?
———–
■ 美容ジェル(化粧品)
今、多くの化粧品は皮膚への浸透を目的としていますが、
様々な成分を無理に浸透させようとすると、肌本来の働きを乱します。
○○○(商品名)は、浸透よりもバリア機能をサポートし、肌をすこやかに保ちます。
———–
【解説】
上記表現は、他社製品のひぼう広告とみなされ、行政指導の対象となる可能性があります。
(医薬品等適正広告基準:基準9)
「医薬品等適正広告基準」では、以下のように規定しています。
——————————————————————————–
医薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について、他社の製品をひぼうするような
広告は行わないものとする。
——————————————————————————–
ひぼう広告に抵触する表現例としては、他社製品の品質や内容について、実際のものより
悪く表現するのはもちろんのこと、事実を表現した場合でも、誹謗広告とみなされる場合
があります。
また、事例のように、製品を特定せず漠然と比較する場合であっても、該当します。
製品の比較広告を行う場合は、その対象製品は自社製品の範囲で行い、その対象製品の
名称を明示し、比較内容について十分説明するよう注意しましょう。
≪バックナンバー≫
医薬品医療機器等法(旧薬事法)NG広告クイズ
======================================
◆法令遵守広告チェック・リライト◆
薬機法・健康増進法・景品表示法など、
最新行政動向をキャッチしながら広告評価します。
詳細はこちら
======================================
この記事へのコメントはありません。