前回の記事では、消費者庁の「景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組」(※1)より、景表法違反状況を取り上げました。
今回は、25年度の消費者庁の表示適正化への具体的な取組について報告します。
自社のコンプライアンス対策に、ぜひチェックしてみてください。
●食品表示等問題への対応
●冷凍食品の販売価格表示適正化
●インターネット上の広告表示の監視調査は継続中
●都道府県との連携強化
●健康食品に対する景品表示法と健康増進法との一体的な執行
●食品表示等問題への対応
・平成25年12月19日に、近畿日本鉄道株式会社、株式会社阪急阪神ホテルズ及び株式会社阪神ホテルシステムズに対して、措置命令(計4件)、平成25年秋から平成26年3月までの間に、170件の行政指導を行った。
・平成26年3月28日に「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」の成案を公表。
・平成26年2月26日に、農林水産省の食品表示Gメン等の消費者庁への併任発令
・「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案」が国会に提出され、同年6月6日に成立。
●冷凍食品の販売価格表示適正化
・「小売業者における冷凍食品の販売価格に係る表示の適正化について」の公表。
・スーパーマーケット、ドラッグストア等の小売業者において販売される冷凍食品
の販売価格に係る表示に関して調査を実施。
・小売業者(12社)に対し、行政指導を行った。
・小売業者が加盟する業界団体及び冷凍食品製造業者等が加盟する業界団体に対し、冷凍食品の価格表示の適正化について要請した。
●インターネット上の広告表示の監視調査は継続中
・消費者庁では、一般消費者に「電子商取引表示調査員」として、インターネット上の広告表示の調査を委託している。
・25年度は、1,174件(前年1,017件)が報告され、そのうち、景品表示法違反の問題があると認められたサイトは、126サイト(前年129サイト)119事業者(前年123事業者)。景品表示法の未然防止の観点から注意が行われた。
●都道府県との連携強化
・消費者庁は北海道・東北地区、関東甲信越地区、中部地区、近畿地区、中国地区、四国地区、九州・沖縄地区のブロックごとに都道府県との連絡会議を開催。
・都道府県職員対象の執行研修や、都道府県が行う景品表示法の運用に関して助言を行う。
・消費者庁は、都道府県と情報共有を図るため、景品表示法に関する法執行NETシステムを整備し、平成24年4月1日から施行。
これにより、都道府県と消費者庁とが情報共有の緊密化、協力関係強化を図っている。
●健康食品に対する景品表示法と健康増進法との一体的な執行
・消費者庁の食品表示対策室において、平成25年度においては、景品表示法措置命令4件及び指導63件のほか、健康増進法第32条の2第1項(虚偽・誇大広告の禁止)に違反するおそれがある事案について10件の指導を行った。
・平成25年12月24日、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を公表。
(※1)
平成25年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組
26年度には景品表示法改正が施行され、都道府県との連携や監視強化の流れはさらに進むと考えられます。
事業者の皆さんには、一層の管理体制が求められます。
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