W‐ENDLESS、味噌汁の痩身効果表示に景表法措置命令。事業譲渡後も処分 (消費者庁 2022年4月5日)

令和4年度最初の景品表示法措置命令事案です。
4月5日、消費者庁は、インターネット広告業、食品の製造販売業等を営む(株)W‐ENDLESS(大阪市)に対し、「Dr.味噌汁」と称するダイエット食品の痩身効果に関する表示について、景品表示法違反(優良誤認)の措置命令を行いました。

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株式会社W‐ENDLESS(ウェンドレス)に対する景品表示法に基づく措置命令について
 (消費者庁 2022年4月5日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/028234/
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優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっており、痩身効果表示の裏付けとなる「合理的な根拠」は認められませんでした。
処分の対象となった表示は、2020年11月から12月にかけての表示期間でしたが、同社は2021年9月に消費者庁から指摘を受け商品の新規販売を停止し、商品に関する事業を他社に譲渡していましたが、消費者庁は誤認の排除措置としての社告などを求めました。

(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。


違反概要

【対象商品】
「Dr.味噌汁」と称する食品

【表示媒体・表示期間】
「beauty award」と称するW-ENDLESSが運営するウェブサイト
https://beauty-award.jp/ad/mis_1112y
2020年11月20日から同年12月28日

【違反内容】
表示内容:
「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ!』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、細身で筋肉質な上半身の人物の画像、「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまうくらいです!(笑) その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの?』といろんな人に言われましたが、違うんです!! ★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運動ナシ★ それだけ? と思いますよね。それだけなんです!」等と表示。

あたかも、本件商品を摂取するだけで、商品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

表示例:

(消費者庁発表資料より抜粋)

実際:
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

事業譲渡しても措置命令は免れず

消費者庁によると、W-ENDLESSから提出された表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料は、商品に含有されている成分(サイリウムハスク、7種類の穀物麴、300億個の乳酸菌、10種の野菜粉末が配合されていると表示)に関するもので、整腸作用など一般的な事項についての資料でした。
しかし、これらの成分が添加された商品によって、表示のような著しい痩身効果が得られることはなく、摂取カロリーを消費カロリーが上回らなければ痩せることはないという、複数の専門家の意見を踏まえ、消費者庁は「合理的な根拠は認められない」と判断したとしています。

同社は、消費者庁からの指摘を受け、当商品の販売は2021年9月に新規販売を停止していると公表、2021年9月28日に、『Dr.味噌汁』に関する事業を(株)木本屋(兵庫県伊丹市)に譲渡していました。
ただし、一部店舗では同商品がまだ販売されている可能性はあり、今回、消費者庁は、事業譲渡に関わらず、W-ENDLESSに消費者に対する誤認の解除措置及び再発防止策を求めています。

なお、2020年6月から21年9月までにPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に寄せられた同商品に対する苦情は112件で、苦情内容の内訳では、効果について7件、それ以外が契約・解約に関するものということです。

他の販売健康食品にも適格消費者団体から表示削除の申し入れを受けていた

同社はHPにお詫び掲載し、次のように述べています。

今回の措置命令を真摯に受け止め、措置命令の内容を役員および全従業員に周知徹底するとともに、広告表示の社内審査体制の強化ならびにより一層徹底したチェックの実施、法令遵守に関する社内研修を実施するなど、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります。

弊社に対する措置命令に関するお詫びとお知らせ
(株)W‐ENDLESS  2022年4月5日2022年4月8日

本件とは別に、同社は自社ウェブサイトで販売していた『すっきり麹酵素プレミアム』に関する表示に対しても、景表法の優良誤認表示に該当するとして、2021年3月に適格消費者団体の「(特非)消費者支援ネットワークいしかわ」から表示削除の申し入れを受けていました。

例えば、1位獲得が1日のみにもかかわらず「2020年マルチ酵素部門楽天売上ランキング第一位獲得」と表示、自社調べのデータを基に「満足度94.7%」、「ジムトレーナーが選んだ酵素サプリ 注目している酵素サプリ第1位」等と表示していました。

しかし、同社からの回答がなく、2021年12月時点で申入れ対象の定期購入サイトが削除されていたため、ネットワークいしかわは申入れを終了したとしています。

【申入活動】㈱W-ENDRESS(商品名:すっきり麹酵素プレミアム)に対し、申入れを行ったところ、定期購入サイトが削除されていました。
((特非)消費者支援ネットワークいしかわ 2022年3月31日)

小手先での似非コンプライアンス対応とならないよう、社会の監視が必要です。

《参考記事》
・食品衛生法指定成分「コレウスフォルスコリ」配合ダイエットサプリ、エステ運営会社(株)シーズ・ラボに景表法措置命令 (消費者庁 2021年11月24日)

・健康被害の「ケトジェンヌ」、景表法で措置命令。ダイエット方法による体質改善訴求も優良誤認認定(消費者庁 2020年3月19日)

・健康食品の不実証広告規制による措置命令続く。豊胸効果サプリGLORIAに景表法措置命令(消費者庁:平成30年7月30日)

・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。