「あはき法」「柔道整復師法」では、施術所のHPは原則として広告の規制対象外
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)」、「柔道整復師法」については、厚生労働省が、2018年5月より広告ガイドライン作りの検討会を進めており、2019年11月14日に開かれた第8回会合では広告ガイドライン(案)作成方針が議論されていましたが、現在は中断されているようです。
気になる施術所のHPについては、原則として広告の規制対象外とする考えを示しつつ、バナー広告やリスティング広告を規制対象とする案が出されています。
◆あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_547242.html
第8回検討会資料:これまでの議論を踏まえた広告ガイドライン(案)作成方針について
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000510988.pdf
ただし、あはき法、柔道整復師法では対象外のウェブサイトの表示も、景品表示法においては規制対象となりますので、注意が必要です。
また、国家資格ではない整体院やエステサロンについては、あはき法、柔道整復師法の法規制の対象外ですが、本事案のように景品表示法の規制は免れません。
埼玉県は、過去にも2019年11月に、全国で接骨院のフランチャイズチェーン展開する(株)MJGに対し、ウェブサイトにおいて表示した「お客様評価」や、「やせプログラム」の施術効果の表示について、景品表示法優良誤認の措置命令を行っています。
・埼玉県 接骨院MJGの「お客様評価」「やせプログラム」表示に景表法措置命令(埼玉県 2019年11月18日)
また、消費者庁や他の都道府県においても「小顔矯正」や「整体」「エステ」に対する景表法措置命令や改善指示・指導が複数回行われています。
≪関連記事≫
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