回転ずしのキャンペーンで在庫切れ。あきんどスシローに景表法措置命令。キャンペーン等で注意すべき「おとり広告」とは(消費者庁 2022年6月9日)

消費者庁は6月9日に、回転ずしチェーンの(株)あきんどスシロー(大阪府吹田市)に対し、同社がキャンペーンで供給するウニやカニ料理に関する表示について、「おとり広告」として景品表示法の措置命令を行いました。
同社は、2021年9月から12月にかけて実施した3回のキャンペーンにおいて料理を販売する際、実際には1日以上販売されない店舗が全店舗の約9割あったにもかかわらず、自社ウェブサイトやテレビCMでキャンペーン広告を行っていました。

同社は、キャンペーン企画の実施にあたり、過去のキャンペーンでの販売実績から算出した販売予想数量以上の在庫を用意していたものの、予想をはるかに上回り在庫切れとなり提供できなくなったが、お客さまへの告知が不十分であったと説明しています。
また、ウェブサイトに「ご好評につき、店舗により完売している場合がございます。」等の注意表記がありましたが、処分は免れませんでした。

キャンペーン等で注意すべき「おとり広告」不当表示の要件と対応を確認します。

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株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2022年6月9日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/029023/
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違反概要

【キャンペーン企画・対象商品】
(1)「世界のうまいもん祭」と称するキャンペーンの対象料理のうち、「新物!濃厚うに包み」と称する料理
(2)「匠の一皿 独創/とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称するキャンペーンの対象料理のうち、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称する料理
(3)「冬の大感謝祭 冬のうまいもん」と称するキャンペーンの対象料理のうち、「冬の味覚!豪華かにづくし」と称する料理

【キャンペーン企画・対象商品】
(1)「世界のうまいもん祭」と称するキャンペーンの対象料理のうち、「新物!濃厚うに包み」と称する料理
(2)「匠の一皿 独創/とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称するキャンペーンの対象料理のうち、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称する料理
(3)「冬の大感謝祭 冬のうまいもん」と称するキャンペーンの対象料理のうち、「冬の味覚!豪華かにづくし」と称する料理

【表示媒体】
自社Webサイト
テレビコマーシャル(地上波放送)

対象商品(1)
「新物!
濃厚うに包み」
(2)
「とやま鮨し人考案
新物うに 鮨し人流3種盛り」
(3)
「冬の味覚!
豪華かにづくし」
キャンペーン期間2021年9月8日~20日2021年9月8日~10月3日2021年11月26日~12月12日
表示期間
(自社ウェブサイト)
2021年9月14日~20日2021年9月8日~9月17日2021年11月24日~12月12日
表示期間
(テレビCM)
2021年9月8日~20日2021年11月26日~12月12日
提供停止通知期間2021年9月14日~17日2021年9月18日~20日
料理を提供しなかった
店舗数
583店舗540店舗583店舗

【表示内容】
表示(商品1):
例えば、自社ウェブサイトにおいて、「新物!濃厚うに包み100円(税込110円)」、「9月8日(水)~9月20日(月・祝)まで!売切御免!」等と表示。
あたかも、2021年9月8日~20日までの間、店舗において、対象商品を提供するかのように表示していた。

表示例:自社ウェブサイト

(消費者庁発表資料より抜粋)

表示(商品2):
例えば、自社ウェブサイトにおいて、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り 480円(税込528円)」、「9月8日(水)~10月3日(日)まで 売切御免!」等と表示。
あたかも、2021年9月8日~10月3日までの間、店舗において、対象商品を提供するかのように表示していた。

表示例:自社ウェブサイト

(消費者庁発表資料より抜粋)

実際:
あきんどスシローは、商品の材料である「うに」の在庫がキャンペーン企画の実施期間の途中に足りなくなる可能性があると判断したため、2021年9月13日に、商品(1)では4日間(9月14日~17日)、商品(2)では3日間(9月18日~20日)、店舗における商品の提供を停止することを決定し、店舗の店長等に対しその旨周知し、583店舗(商品(1))、540店舗(商品(2))において商品を提供しなかった。

表示(商品3):
例えば、自社ウェブサイトにおいて、「旬冬の味覚!豪華かにづくし780円(税込858円) 一日数量限定」「新登場の『三重尾鷲ぶりとろのレアしゃぶ』や、スシローとっておきのかにを集めた『冬の味覚!豪華かにづくし』など、冬の味覚を満喫!今だけの旨さを是非ご賞味ください!」「対象期間 2021年11月26日(金)~12月12日(日) 期間限定!売切御免!」等と表示。
あたかも、2021年11月26日~12月12日までの間、店舗において、対象商品を提供するかのように表示していた。

表示例:自社ウェブサイト

(消費者庁発表資料より抜粋)

実際:
あきんどスシローは、583店舗において、表示されたキャンペーン期間(2021年11月26日~12月12日)の一部期間で、商品を提供するための準備をしておらず、取引に応じることができないものであった。

不当表示に対するスシローの説明

同社は今回の処分についてのお詫びとお知らせ(※)において、不当表示の原因について次のように説明しています。

販売予測を大幅に上回る需要があった
・キャンペーン企画の実施にあたっては、過去のキャンペーンでの販売実績などから算出した販売予想数量以上の在庫を用意していたが、予想をはるかに上回る注文があり、料理①及び料理②については早期に在庫が不足することが予見される事態となってしまった。料理③についても早期に完売する店舗が発生してしまった。

早期完売の際の顧客への告知が不十分だった
・企画①及び企画②の実施では、各店舗の店頭ポスターなどで、「一日数量限定」「売切御免」「商品の入荷状況、売れ行き状況により早期完売となる場合がございます」などの告知と、全店舗の店頭において「商品の入荷待ち」であることの告知はしていたが、ホームページや店頭での表示について停止するなどの措置をとらずに販売中止した。
・企画③では、料理が早期完売した際、ホームページや店頭での表示を停止するという運用が徹底されていなかった。
・結果としてお客様への告知が不十分なものとなってしまった。

(※)
国内スシローにおけるキャンペーンの一部広告表示に関する措置命令についてのお詫びとお知らせ
((株)あきんどスシローHP  2022年6月9日)
https://www.akindo-sushiro.co.jp/news/detail.php?id=2776

「おとり広告」を防ぐ対応とは

本事案の商品(1)(2)については「合理的理由がないのに実際には取引する意思がない場合の表示」に、商品(3)については「取引を行うための準備がなされていない場合の表示」に抵触すると認定されています。

供給量が限定されている場合は、その内容を明瞭に
同社の主張する「販売数量予測を上回る注文による在庫切れ」は、販売しないことの合理的理由とは認められませんでした。
供給量が限定されている場合は、広告においてその限定の内容を明りょうに記載することが求められます。
(例:「●●店、一日限定100皿」等)

消費者に完売状況が事前に分かるようにする
なお、同社は店頭表示だけでなく、ウェブサイトにおいても「売切御免」「ご好評につき、店舗により完売している場合がございます。」「仕入状況・販売状況により、予告なく販売期間が短くなる場合がございます」等の商品を提供できない状況についての注意文言を記載していました。
しかし、このような表示では消費者が事前に店の完売状況を判断することができず、実際に販売されていなかった店舗数が9割を占めることなどから、「おとり広告」とみなされました。

また、商品(2)のウェブサイトの表示期間は9月8日~17日で、提供停止通知期間9月18日~20日の前に停止していましたが、やはり「おとり広告」となっています。
提供停止している期間に広告がされていないからと言って、広告されたキャンペーンそのものは継続されており、商品完売の告知がされたわけではありませんので、消費者は商品が提供されると期待して店に行く可能性があります。
広告を停止するだけでは不十分な対応と言えます。

不当表示となる「おとり広告」と、キャンペーン等で目玉商品販売時の注意点について、以下の記事で解説しています。
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消費者の購買意欲が高まるセールやキャンペーン。
適切な販売数量予測が重要であることは言うまでもありませんが、想定外の需要が予見された場合の対応として、お客さまへの正しい情報提供を組織的に徹底する必要があります。

≪参考記事≫
・ソフトバンク「いい買物の日」のキャンペーンでApple Watchのおとり広告に景表法措置命令。
(消費者庁:平成29年7月27日)

・東京ガスのガス展」のチラシ広告にに景表法措置命令。二重価格による有利誤認表示(東京ガス)、おとり広告(ガス機器販売業者2社) (消費者庁:平成29年7月11日)

イズミヤ、牛肉商但馬屋に景表法「おとり広告」措置命令。スーパーのテナントへの管理責任(消費者庁:平成28年12月21日)

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久保京子

このサイトを運営する(株)フィデスの代表取締役社長。メーカーにてマーケティング業務に従事した後、消費者と事業者のコミュニケーションの架け橋を目指し、99年に消費生活アドバイザー資格を取得する。
(財)日本産業協会にて、経済産業省委託事業「電子商取引モニタリング調査」に携わったことを契機に、ネットショップのコンプライアンス及びCS向上をサポートする(株)フィデス設立。