7月25日、消費者庁は東京都港区の健康食品等の通信販売事業者(株)Life Leafに対し、同社が供給する「ファティーボ」と称する肥満効果を謳った食品の表示について、景品表示法違反(優良誤認) の措置命令を行いました。
肥満効果に対する優良誤認は不実証広告規制(※)を用いた処分となっています。
体験談に対する打消し表示についても言及されています。
同社は処分前に、誤認表示のお詫び社告を行い、表示を修正し現在も販売継続しています。
処分のポイントについて確認します。
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株式会社Life Leafに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 平成30年7月25日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180725_0001.pdf
———
(※)
不実証広告規制(7条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
●違反概要
【対象商品】
「ファティーボ」と称する食品
【表示媒体・期間】
自社ウェブサイト
平成29年4月3日~平成30年3月26日
【違反内容】
表示内容:
例えば、自社ウェブサイトにおいて、
「太れない体質だとあきらめたくない!」
「女性らしい美ボディに!健康的にふっくらしたい」
商品の容器包装の写真と共に、「3か月で5.1㎏増えた『7つの秘訣』プレゼント!」等と記載。
あたかも、対象商品を摂取するだけで、容易に肥満効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際:
同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
・景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは
●体験談広告の打消し表示について
自社ウェブサイトにおいて8~9か所及び商品同梱チラシに、体験談に対する打消し表示が記載されていましたが、当該記載は、一般消費者が対象表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない、とみなされています。
打消し表示例(自社ウェブサイト):
「※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。」と記載。
同社は、平成30年7月19日、景品表示法違反の旨を日刊新聞紙2紙に掲載。
自社通販サイトにも同じ内容の社告を載せ、お詫びしていますが、表示を修正し販売は継続しています。
措置命令処分(平成30年7月25日)前に誤認排除措置を行っていることから、消費者庁は再発防止及び不作為のみを命じています。
違反表示例(自社ウェブサイト)
修正後表示例(自社ウェブサイト)
http://lifeleaf-shop.com/lp/fertivo/aff/?ad_code=felmat#wrapper
修正後のウェブサイトでは、肥満効果に関する記述は削除されています。
体験談の記載は含まれていませんでした。
《参考記事》
・スギ薬局の社告に見る、機能性表示食品の不当広告と謝罪告知のタイミング
・痩身系健康茶、ティーライフ(株)に対し景表法措置命令。体験談広告の問題点は?
(消費者庁:平成29年9月29日)
・豊胸・痩身系サプリ(株)ミーロードに対し景表法措置命令。消費者への対応は?(消費者庁:平成29年3月30日)
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