消費者庁は7月11日に、東京ガス(株)と東京ガスグループのガス機器販売会社「東京ガスライフバル文京」(文京区)、「東京ガスイズミエナジー」(杉並区)が供給するガス機器に関する表示に対し、景品表示法の措置命令を行いました。
存在しないメーカー希望小売価格の二重価格による有利誤認表示(東京ガス)及び、取引に応じることができないおとり広告(販売業者2社)によるものです。
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東京瓦斯株式会社、東京ガスライフバル文京株式会社及び東京ガスイズミエナジー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成29年7月11日 消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170711_0001.pdf
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≪有利誤認表示≫
【違反行為者】
東京瓦斯株式会社(東京ガス)
【対象商品】
同社が供給するガス機器
・リンナイ リッセ(75cm/クリアローズ)RN-BH3FR-G7RS
・パロマ フェイシス(75cm/ティアラシルバー)PA-BH3FR-W7SS
・ノーリツ ステラ(75cm/ピスタチオグリーン)HR-BH3FR-G7MSL
・パロマ グランドシェフ(60cm/クラウンゴールド・パールアイボリー)PA-92WCH-L
・リンナイ 35号ガスファンヒーター RN-C635SFH-WH
・ノーリツ 20号ガスファンヒーター NR-C620FH-PK
・ノーリツ 35号DXガスファンヒーター NR-C535XAFH-GO
・リンナイ 35号DXガスファンヒーター RN-C635XFH-WH
【表示媒体】
チラシ
【表示期間】
平成28年10月7日~同年11月6日
「販売業者」「配布方法」「配布年月日」「配布地域」「配布枚数」は下表のとおり。
【違反内容】
東京ガス及び販売業者2社は、平成28年11月3日から同月6日までの期間に開催したガス展において、本件ガス機器を一般消費者に販売するに当たり、本件チラシにおいて、例えば「リンナイ」「メーカー希望小売価格204,120円(税込)」「ガス展特価」と記載することにより、あたかも、本件商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、販売業者2社の実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格に比して安いかのように表示していた。
実際には、製造業者は本件ガス機器の希望小売価格を設定しておらず、東京ガスが任意に希望小売価格を設定し、東京ガス及び販売業者2社がこれを「メーカー希望小売価格」として比較対照価格に用いていた。
東京ガスは、販売業者2社を通じて、同社のプライベートブランド商品である本件ガス機器を一般消費者に供給していました。
東京ガスは、子会社の広告代理店に委託してガス展のチラシの雛形を作成し、販売業者2社に対し、同広告代理店を通じて、本件ガス機器が記載された同雛形を提案し、本件ガス機器に関するチラシの表示内容の決定に関与しています。
本件は、東京ガスが「ガス展」のチラシの「ひな形」に掲載した本件ガス機器について、製造業者名を併記するとともに、同社の通常カタログ等で記載している希望小売価格を表示していました。
≪取引に応じることができないガス機器に係る表示(おとり広告告示第1号)≫
【違反行為者】
東京ガスライフバル文京株式会社
東京ガスイズミエナジー株式会社
【対象商品】
リンナイ 35号DXガスファンヒーター RN-C635XFH-WH
【表示媒体】
チラシ
【表示期間】
上記、有利誤認表示と同じ。
【違反内容】
販売業者2社は、本件チラシにおいて、下記の表示例のとおり、例えば、「東京ガスのガス展2016」「11.3祝~11.6日 10~17時」「ご来場お待ちしております!」「東京ガスライフバル文京」「東京ガスライフバル文京(株)」「笑顔が溢れるリビングを優しく暖める商品がたくさん!」「オススメ!」「リンナイ 35号ガスファンヒーター RN-C635SFH-WH」「メーカー希望小売価格55,944円(税込)」「ガス展特価 30,000円(税込)」と記載することにより、あたかも、ガス展において本件ガス機器を販売するかのように表示していた。
実際には、販売業者2社は、ガス展で販売するための本件ガス機器を準備しておらず、ガス展において本件ガス機器の全部について取引に応じることができないものであった。
【表示例】
チラシ外面
チラシ中面
「東京ガスのガス展」は、東京ガスが企画の大枠を決定、推進し、同社と取引のある「東京ガスライフバル」、「エネスタ」又は「エネフィット」の屋号で事業運営を行う販売業者が実施しています。
また、各販売業者の多くがガス機器を一般消費者に販売する場合、一般消費者から受注後に東京ガスの受発注システムを通じて同社に発注し、同社から配送されたガス機器を購入者に納品している実態があります。
消費者庁は、今回、東京ガスが主体的におとり広告の再発防止策を講じることが不可欠と判断し、同社に対し、所要の取組を要請したところ、同社からは以下の再発防止策の策定の報告がありました。
東京ガスによるおとり広告の再発防止策:
(1)東京ガスの「東京ガスのガス展」の広告については、東京ガスが作成するチラシ雛形を活用する広告のみならず、「東京ガスのガス展」を開催する販売業者が独自に作成する広告についても、東京ガスが確認する。
(2)東京ガスは、東京ガスが企画、推進するイベントに係るチラシに表示されている商品について、あらかじめ販売業者と販売数量について情報共有し、一定数をガス機器メーカーに発注及び確保するとともに、当該商品についてイベント開始時に東京ガスが保有し、欠品を無くすように販売業者ごとに販売枠を設定するなどの仕組みを構築する。
3社は今回の処分についてのお知らせを、以下のように掲載しています。
◆「ガス展」のチラシへの表示に関する措置命令について
(東京ガス(株)HP 2017年7月11日)
http://www.tokyo-gas.co.jp/important/20170711-01.pdf
◆「ガス展」のチラシへの「おとり広告」の表示のお詫びについて
東京ガスライフバル文京(株)HP
http://www.tg-lifeval-bunkyou.com/pdf_20170711.pdf
東京ガスイズミエナジー(株)HP
http://izumienergy.co.jp/assets/file/pdf_20170711.pdf
「希望小売価格」などを比較対照価格とする場合の景品表示法上の注意点をまとめていますので、ご参考ください。
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≪参考記事≫
・ABCマートの景表法措置命令に見る、PB商品の「希望小売価格」による二重価格表示の注意点とは (消費者庁:平成29年3月28日)
・イズミヤ、牛肉商但馬屋に景表法「おとり広告」措置命令。スーパーのテナントへの管理責任(消費者庁:平成28年12月21日)
・アビバ、二重価格表示に措置命令。「通常」価格と表示してよい販売期間の考え方
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